
2025年6月26日から、戸籍の氏名に「フリガナ」を記載する制度が始まります。
これは、2022年に改正された戸籍法に基づくもので、行政のデジタル化を背景とした全国的な取り組みです。新しく出生届を出す赤ちゃんだけでなく、すでに戸籍を持っているすべての方が対象となる、大きな制度改正です。
これまで戸籍には、漢字で氏名が記載されていても、その読み方は正式には記されていませんでした。そのため、行政手続きや本人確認の場面で誤読や照合ミスが生じることも少なくありませんでした。特に、マイナンバーカードにはフリガナが記載されておらず、金融機関のカタカナ表記との整合が取りづらいといった課題がありました。
今回の制度改正によって、戸籍にフリガナが記載されることで、マイナンバーとのデータ連携や本人確認が格段にスムーズになり、給付金の支給や各種行政サービスの迅速化が期待されています。
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