「性的盗撮」に懲役刑、自民が禁止法要綱案
読売新聞|YOMIURI ONLINE(2005年5月23日)
 自民党の盗撮防止法ワーキングチーム(事務局長・世耕弘成参院議員)がまとめた、盗撮行為を厳しく罰する性的盗撮禁止法案の要綱案が5月22日、明らかになった。
 性的盗撮や盗撮写真の提供・販売を禁止し、違反者に懲役2年以下または罰金200万円以下の罰則を科す内容だ。自民党は要綱案に基づいて法案を6月上旬に参院に提出し、今国会での成立を目指す。
 要綱案では、〈1〉住居・浴場・更衣場・便所などで人が衣服をつけていない状態〈2〉人のしゅう恥心を害する体の部分や下着――を正当な理由なく撮影することを、「性的盗撮」として禁じた。性的盗撮写真については、販売だけでなくインターネット回線を通じた提供も禁止。提供目的の所持も禁じている。
 最近、インターネットや週刊誌などでは、目に余る「盗撮写真」が氾濫しています。その背景には、取り締まる法律が不備で、刑罰が軽すぎることがあると思われます。盗撮は、軽犯罪法や各地方自治体の迷惑防止条例などで取り締まりが主になっています。ちなみに軽犯罪法第1条23号において、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は「これを拘留又は科料に処する」と定められています。科料とは、罰金より軽微で1万以下です。
 盗撮など人権を蹂躙する破廉恥な行為に対して、あまりに軽い刑罰です。是非とも速やかな法整備を望むものです。