茨城県内で、現金書留の封筒を同封した、身に覚えのない支払いを求める架空請求が増加しています。
 請求代金の支払いを、これまでの口座振り込みから現金書留で求める新しい手口です。県警本部は、金融機関が指定口座の強制解約などの対策を取り始めているため、その裏をかいた手口とみて注意を喚起しています。
 県消費生活センターによると、昨年12月中旬から同月末にかけ、「有料アダルト番組・出会い系番組の未納料金を同封の現金書留封筒に入れて3日以内に送るように」といった郵便物が届いたという内容の相談が寄せられました。いずれも差出人は、東京の同じ会社のでした。
 架空請求書の内容は、「利用番組提供社」とだけで、利用した番組名や利用した日時が不明の請求が多く、(協)○○商事△△債権整理回収部などとそれらしい業者名で請求しています。初めて請求されたのに、「最終通知書」とあったり、「放置されますと、最終的には、自宅・勤務先まで回収に行く。交通費等も請求する。」などと脅迫しています。
 不当な請求には、「至急連絡してもらいたい」など、担当者の携帯電話等に連絡を要求するケースと口座を指定して この現金書留による不正請求に対しては、県警や消費生活センターは「覚えのないものは絶対に送金しないで」と呼びかけています。万が一、直接請求に来るようなことがあれば、その場で警察に110番通報するようにしましょう。
参考:国民生活センターのHP
参考:茨城県のHPから「架空請求に注意」