児童手当の改正法案成立後、早ければ6月に支給。
4月1日から児童手当の支給対象年齢が、これまでの「小学校入学前まで」から「小学3年生修了まで」引き上げられることは間違いありません。
ただ、児童手当法改正案を審議する衆院厚生労働委員会では現在、年金改革関連法案が審議されており、児童手当改正案はこの後、国会審議が進められるところです。法案審議が始まれば、同改正案が成立することは間違いありませんが、成立後に各自治体へ厚生労働省から正式な通達が届けられるため、市町村役場などの窓口では「何も決まっていません」と答えるケースが出ています。
今回の支給対象年齢の拡大は、昨年11月19日の自民、公明両党の与党合意によって政府が同法改正案を国会に提出したものであり、すでに2004年度予算には必要な財源も盛り込まれています。こうしたことから、今回の支給拡大がくつがえることはありません。
4月1日から児童手当の支給対象年齢が、これまでの「小学校入学前まで」から「小学3年生修了まで」引き上げられることは間違いありません。

ただ、児童手当法改正案を審議する衆院厚生労働委員会では現在、年金改革関連法案が審議されており、児童手当改正案はこの後、国会審議が進められるところです。法案審議が始まれば、同改正案が成立することは間違いありませんが、成立後に各自治体へ厚生労働省から正式な通達が届けられるため、市町村役場などの窓口では「何も決まっていません」と答えるケースが出ています。
今回の支給対象年齢の拡大は、昨年11月19日の自民、公明両党の与党合意によって政府が同法改正案を国会に提出したものであり、すでに2004年度予算には必要な財源も盛り込まれています。こうしたことから、今回の支給拡大がくつがえることはありません。
支給までの今後の見通しとしては、改正案が成立後、事務手続きが整った直後の支給月(2月、6月、10月の年3回の支給月に、それぞれ4カ月分を支給)に4月分まで遡って児童手当が支給されます。審議の進ちょく状況にもよりますが、早ければ6月の支給月に間に合う公算です。しかし万一、審議の状況によっては6月以降の成立もあるため、その場合は、厚生労働省としては「次の支給月となる10月まで待たずに、各自治体の準備ができた段階で7月、8月に4月分まで遡っての支給となる可能性もある」(雇用均等・児童家庭局)と話しています。
4月まで遡って支給を受ける申請については、「いつまでに申請手続きをすれば受給できるのか」が、これから国会審議で決められます。それを受けて、各市区町村の広報誌などでお知らせが出されますので注意してください。
また、今回の支給対象年齢の拡大に伴って、新たに受給資格が生じる新小学2年生や新小学3年生などの対象児童が手当の支給を受けるには、市区町村の窓口に「認定請求書」などの書類提出が必要となります。手続きには印鑑や請求者名義の銀行預金通帳のほか、請求者の状況に応じて必要な書類がありますので、市区町村の窓口まで問い合わせてください。
必ず手続きを 申請忘れると支給されず
とくに、注意が必要な点は、児童手当は養育者からの申請がないと決して支給されませんので、くれぐれも申請忘れがないよう注意してください。これまで受給中で4月から新小学1年生になった児童については、引き続き継続扱いとなるか、新たに認定請求の提出が必要となるかは国会審議で決められます。
なお、今回の制度拡充では、支給額と所得制限は現行制度と変わりません。また、「小学校入学前まで」の児童については、引き続きいつでも申請手続きができます。受給できるかどうか分からない場合は、市区町村の窓口までお問い合わせください。
4月まで遡って支給を受ける申請については、「いつまでに申請手続きをすれば受給できるのか」が、これから国会審議で決められます。それを受けて、各市区町村の広報誌などでお知らせが出されますので注意してください。
また、今回の支給対象年齢の拡大に伴って、新たに受給資格が生じる新小学2年生や新小学3年生などの対象児童が手当の支給を受けるには、市区町村の窓口に「認定請求書」などの書類提出が必要となります。手続きには印鑑や請求者名義の銀行預金通帳のほか、請求者の状況に応じて必要な書類がありますので、市区町村の窓口まで問い合わせてください。
必ず手続きを 申請忘れると支給されず
とくに、注意が必要な点は、児童手当は養育者からの申請がないと決して支給されませんので、くれぐれも申請忘れがないよう注意してください。これまで受給中で4月から新小学1年生になった児童については、引き続き継続扱いとなるか、新たに認定請求の提出が必要となるかは国会審議で決められます。
なお、今回の制度拡充では、支給額と所得制限は現行制度と変わりません。また、「小学校入学前まで」の児童については、引き続きいつでも申請手続きができます。受給できるかどうか分からない場合は、市区町村の窓口までお問い合わせください。
法律が決めっていないから、仕方ないが
あまりに不親切で、アタマにきてます
近所の公明党の議員に聞いたら
年金が決まらないと、児童手当も決まらないといってました、
本当に児童手当はもらえるのですか、
年金もいいけど、児童手当もはやくして