県消費生活センターによると、「住基ネット個人情報保護法に基づく緊急通達」という題名のはがきが、県内の家庭に送りつけられています。同センターには、8月8日以降、17件の相談が寄せられており、「はがきの内容は虚偽。電話などは絶対にしないように」と注意を呼び掛けています。
はがきは、住基ネットに重大な登録違反があるので、すぐに連絡をするよう強要しています。連絡がない場合は「住民基本台帳ネットワークシステム個人情報保護法に基づき刑事告訴を含む法的手段をとることもある」と記載されています。
差出人は「総務省認可特殊法人全日本住基ネットワークサービス」で、「総務省認可の通達書」と記載されていますが、総務省は「このような認可法人は存在しない。刑事告訴を含む法的手段および総務省認可の通達書というのはまったくの虚偽」とホームページで告知しています。
こうしたハガキが届けられたら連絡などは一切取らず、県消費生活センターに連絡をしてください。
参考:「総務省認可特殊法人全日本住基ネットサービス」を名乗る団体による虚偽の文書にご注意ください。(総務省)
はがきは、住基ネットに重大な登録違反があるので、すぐに連絡をするよう強要しています。連絡がない場合は「住民基本台帳ネットワークシステム個人情報保護法に基づき刑事告訴を含む法的手段をとることもある」と記載されています。
差出人は「総務省認可特殊法人全日本住基ネットワークサービス」で、「総務省認可の通達書」と記載されていますが、総務省は「このような認可法人は存在しない。刑事告訴を含む法的手段および総務省認可の通達書というのはまったくの虚偽」とホームページで告知しています。
こうしたハガキが届けられたら連絡などは一切取らず、県消費生活センターに連絡をしてください。
参考:「総務省認可特殊法人全日本住基ネットサービス」を名乗る団体による虚偽の文書にご注意ください。(総務省)