
商業まちづくり条例の制定については、商業まちづくりグループの石井浩主幹より説明を伺いました。
それによると、そもそもの議論の発端は、平成13年5月にいわき市の老舗「大黒屋」の倒産でした。15年7月に広域まちづくり検討委員会の設置、16年度から具体的な検討を開始し、17年9月議会で条例が議決されました。
条例制定後、33都道府県から問い合わせがあり、14県が視察・調査に訪れています。
福島県では、平成10年から人口減少が始まり、高齢化とあいまって、新たな発想でのまちづくりの必要がさけばれています。こうした環境の変化の中で、大規模な商業施設の立地は、複数の市町村に大きな影響を及ぼしことから、地域間の共生がキーワードに条例の制定が検討されてきました。
商業まちづくり条例の特徴
1.ゾーニングを県、市町村が策定
*県が商業まちづくり基本方針の策定、市町村は基本構想を策定することができる
2.大型店の進出を抑制
*県や市町村の構想との適合性を持った新設届出書の提出
*説明会の開催
*県・市町村の意見:商業調整の禁止規定に抵触しない範囲
*勧告及び公表を行う
*工事着手の制限
*罰則規定:届けでの不提出、虚偽報告に対しては20万円以下の罰金
3.地域貢献活動を促進
*地域貢献計画と実施状況を公表
*県が商業まちづくり基本方針の策定、市町村は基本構想を策定することができる
2.大型店の進出を抑制
*県や市町村の構想との適合性を持った新設届出書の提出
*説明会の開催
*県・市町村の意見:商業調整の禁止規定に抵触しない範囲
*勧告及び公表を行う
*工事着手の制限
*罰則規定:届けでの不提出、虚偽報告に対しては20万円以下の罰金
3.地域貢献活動を促進
*地域貢献計画と実施状況を公表
この条例の制定に関して、大型店の福島県への進出を計画しているイオンは、10月7日に申し入れ書を県に提出しました。それによると、県条例は、憲法94条(条例は法律の範囲内)、憲法14条(勧告及び公表は刑罰に等しく、営業の自由を奪うもの)に抵触するとして、法的手段も検討するとの強い反対意志を明確にしました。
石井主幹よりの説明の後、質疑応答を行いました。
井手県議は、福島県の商業まちづくり条例の制定に関して、国土交通省や産業経済省との調整の経過を尋ねました。
国交省との調整の中では、まちづくり3法の改正議論に止まらず、都市計画法の見直しをも視野に入れた議論も行われたとのことです。産経省との調整では、「商業調整」に係わることは容認できないが、広域的なまちづくりの中での条例制定は望ましい、との見解であったとのことでした。
さらに、井手県議が県域を越えた地域間競争の中で、一県の条例での調整効果には限界があるのではないかとの質問には、福島市内から仙台へ高速バスだけでも年間70万人の商業流出あり、条例の制定でさらに流出が進む恐れもある、ただし、こうした大規模商業施設への調整は、国規模で進むと考えられ、福島県がその先鞭をつけられてと考えているとの答えがありました。