大型店舗の郊外出店を規制・改正都市計画法が成立
日本経済新聞(NIKEI NET 2006/5/24)
 大型店舗の郊外への出店規制を柱とする「まちづくり三法」の一つ、改正都市計画法が5月24日午前の参院本会議で全会一致で可決、成立した。閉店が相次いで「シャッター通り」と呼ばれるような地方都市の中心街の衰退に歯止めをかけるのが狙い。ただ大手スーパーの出店計画に影響を及ぼし、競争を阻害する恐れも指摘されている。来年末までに施行する。
 現在、延べ床面積1万平方メートルを超す店舗や映画館などの大規模集客施設が出店できる地域は六つの用途地域に限られる。改正法では規制を強化し、出店可能な地域を「近隣商業」「商業」「準工業」の三用途地域に縮小。郊外大型店の多い「第二種住居」「準住居」「工業」の各用途地域は原則出店できないようにする。
 都市計画規制の空白地でも原則として立地を禁止するほか農地への大型店立地も制限する。まちづくり三法は、都市計画法、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法の総称。今国会では成立した改正都市計画法のほか、首相が認定する市町村計画を交付金などで支援するための中心市街地活性化法改正案も成立する見通しだ。
1万平方メートル以上の大型店舗に規制のわく
シャッター通り参考写真 いわゆるまちづくり三法の中核となる都市計画法の改正案が成立しました。今後1年6ヶ月の間に政令で定めた期日から施行されます。具体的には、来年2007年10月か11月からの施行となる模様です。
 この法律の影響は、茨城県のように10ヘクタール以上の大型ショッピングセンター進出計画が目白押しの地域にとっては、大きなものがあります。施行のXデーまでに、どこまでの申請プロセスが進行していれば開発が認められるのか、今後の政省令の整備に関心が移ります。
 5月25日、井手よしひろ県議は、県に対して「企画部水土地計画課を窓口に、駆け込みのずさんな計画の進行を防止するよう」口頭で申し入れを行いました。