急速な少子・高齢化が進展する中、都市の秩序ある整備及び中心市街地における都市機能の増進を図る観点から、都市周辺部への大型ショッピングセンターなどの立地を調整する「まちづくり三法」(都市計画法・中心市街地活性化法・大規模小売店舗立地法)の改正案が国会で成立しました。
まちづくり三法のうち改正都市計画法では、大規模集客施設(床面積1万平方メートル以上の店舗、映画館、アミューズメント施設まど)の立地を、これまでの6地域から商業地域などの3用途地域(商業地域、近隣商業地域、準工業地域)に限定しました。その他の用途地では、用途地域を変更したり、都市計画法に基づく地区計画を定めなければ、大規模集客施設は立地できません。この改正都市計画法は、平成19年11月未までに全面施行(公布後1年6ケ月以内)されることになっています。
茨城県では、郊外型の大規模出店計画が10件以上公表されており、全面施行までの間に駆け込みの立地計画が立案される懸念があります。そこで、県では、法改正の趣旨を踏まえ、大規模集客施設の立地について、適切な対応をするよう市町村に対し、5月23日付で通知を行いました。
県土利用の調整に関する基本要綱を改正し、駆け込み申請に対応
さらに、平成19年11月未の改正都市計画法の円滑な施行を目指し、法改正の趣旨を踏まえた効果が得られるよう、「茨城県県土利用の調整に関する基本要綱」を一部改正して、市街化調整区域及び非線引き都市計画区域の白地地域における開発面積が5ha以上の大規模集客施設の立地については、事前に知事への承認が必要となる制度改正を行うことになりました。
この要項改正で、茨城県内の大型集客施設を、「商業地域、近隣商業地域、準工業地域」意外に開発させようとする事業者は、今年中に県への事前協議申し出が必要となります。
まちづくり三法のうち改正都市計画法では、大規模集客施設(床面積1万平方メートル以上の店舗、映画館、アミューズメント施設まど)の立地を、これまでの6地域から商業地域などの3用途地域(商業地域、近隣商業地域、準工業地域)に限定しました。その他の用途地では、用途地域を変更したり、都市計画法に基づく地区計画を定めなければ、大規模集客施設は立地できません。この改正都市計画法は、平成19年11月未までに全面施行(公布後1年6ケ月以内)されることになっています。
茨城県では、郊外型の大規模出店計画が10件以上公表されており、全面施行までの間に駆け込みの立地計画が立案される懸念があります。そこで、県では、法改正の趣旨を踏まえ、大規模集客施設の立地について、適切な対応をするよう市町村に対し、5月23日付で通知を行いました。
県土利用の調整に関する基本要綱を改正し、駆け込み申請に対応
さらに、平成19年11月未の改正都市計画法の円滑な施行を目指し、法改正の趣旨を踏まえた効果が得られるよう、「茨城県県土利用の調整に関する基本要綱」を一部改正して、市街化調整区域及び非線引き都市計画区域の白地地域における開発面積が5ha以上の大規模集客施設の立地については、事前に知事への承認が必要となる制度改正を行うことになりました。
この要項改正で、茨城県内の大型集客施設を、「商業地域、近隣商業地域、準工業地域」意外に開発させようとする事業者は、今年中に県への事前協議申し出が必要となります。
茨城県県土利用の調整に関する基本要綱の改正ポイント
要綱第7の「知事の承認」に関する基準において、敷地面積5ha以上の大規模集客施設の立地について、地区計画を定めることを承認の条件として追加する。
要綱改正の時期:平成18年7月1日
経過措置期間 :6ヶ月(平成19年1月1日施行)
要綱改正の時期:平成18年7月1日
経過措置期間 :6ヶ月(平成19年1月1日施行)