茨城県では、県知事を始めとする特別職(知事、副知事、出納長、公営企業管理者、病院事業管理者、常勤監査委員、教育長)の退職手当を在職した月数に応じて支給してきました。それによると、任期の区切りが月の途中であると、4年間で49カ月分を在職期間としたた退職手当が支払われています。
 6月県議会では、この不合理を是正するための条例が提出されました。この条例改正により、在職期間は正味の月数となります。
 また、6月12日の県議会総務企画委員会では、退職手当の支給率と知事の資産公開条例との関係について、井手よしひろ県議らから質問や要望が提出されました。
 退職手当の算定は、「給与月額」×「在職期間(月数)」×「支給率」という計算式で行われます。茨城県の場合は、給与月額が134万円、一期4年で48カ月、支給率は0.8となっています。つまり、知事には4年間で5145万6000円が支給されることになります。
 常任委員会の議論では、全国に的比較して0.8とトップクラスであり、県民の世論動向なども十分に考慮して検討する余地があるとの意見が出されました。
 また、この退職手当が県知事の資産公開の対象になっていないことを、井手県議は指摘。早急に条例を改正して、県民への報告を正確にすべきであると強く要望しました。
知事の退職手当全国状況(H18.4.1現在)※48月分で試算
 退職手当
(給与月額×支給率×支給月数)
備 考
給料月額支給率支給
月数
退職手当額
1任期4年間
北海道1,380,000604835,769,600退職手当10%カット
青森県1,016,000804839,014,400給料20%カット反映
岩手県1,240,000654838,688,000 
宮城県1,310,0008000知事今期退手当非支給(本来は49月)
秋田県1,270,000804848,768,000 
山形県1,212,000654837,814,400 
福島県1,320,000654841,184,000 
茨城県1,340,000804851,456,000 
栃木県1,340,000604838,592,000 
群馬県1,330,000804851,072,000 
埼玉県1,420,000604840,896,000 
千葉県1,390,000804853,376,000 
東京都1,585,000604845,648,000 
神奈川県1,450,000604841,760,000 
新潟県1,330,000704844,688,000 
富山県1,300,000654840,560,000 
石川県1,300,000654840,560,000 
福井県1,300,000704843,680,000 
山梨県1,260,000654839,312,000 
長野県1,350,000804851,840,000 
岐阜県1,340,000704846,000,000 
静岡県1,350,000754848,600,000 
愛知県1,509,000704850,702,400 
三重県1,290,000754846,440,000 
滋賀県1,320,000704844,352,000 
京都府1,292,000704843,411,200 
大阪府1,450,000604841,760,000 
兵庫県1,410,000804848,729,600当分の間,支給率10%減
奈良県1,224,000704841,126,400 
和歌山県1,290,000804849,536,000 
鳥取県1,246,000704841,865,600 
島根県1,280,000704843,008,000 
岡山県1,310,000704844,016,000 
広島県1,389,000654843,336,800 
山口県1,310,000504831,440,000 
徳島県1,300,000804849,920,000 
香川県1,285,000664840,708,800 
愛媛県1,320,000704844,352,000 
高知県1,240,000604835,712,000 
福岡県1,350,000804851,840,000 
佐賀県1,190,000754842,840,000 
長崎県1,330,000754847,880,000 
熊本県1,240,000704841,664,000 
大分県1,179,000754842,444,000給料10%カット反映
宮崎県1,310,000704822,008,000現任期退職手当半額
鹿児島県1,310,00066.6674841,920,000 
沖縄県1,250,000704842,000,000