公選法に抵触する可能性、当事者は速やかに辞職すべき
水戸市議会が共産党の市議が、市営アパートの保証人になっていた事実が明らかになり、紛糾しています。公職選挙法第199条の2第1項では、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)の寄附を禁止しています。禁止されている寄附とは、公選法170条第2項で『金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう』と定められており、約束も寄附とみなしています。連帯保証人契約は、債務者がその債務を履行しない場合において、その履行を代行する旨の約束を行う法律行為であり、公職にあるものが、連帯保証人になれば、その時点において公選法の199条の2第1項違反にあたる可能性があります。
新聞紙上等では、共産党議員への懲罰動議に関しての話題が大きく取り上げられていますが、議員が保証人になること自体への良し悪しをしっかりと議論する必要があります。当事者である共産党議員は、「中庭市議は約600万円の家賃滞納者の連帯保証人になっていることを認めた」ということであれば、責任の重さを認識して、速やかのその職を辞するべきだと思います。
水戸市議会が共産党の市議が、市営アパートの保証人になっていた事実が明らかになり、紛糾しています。公職選挙法第199条の2第1項では、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。)の寄附を禁止しています。禁止されている寄附とは、公選法170条第2項で『金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう』と定められており、約束も寄附とみなしています。連帯保証人契約は、債務者がその債務を履行しない場合において、その履行を代行する旨の約束を行う法律行為であり、公職にあるものが、連帯保証人になれば、その時点において公選法の199条の2第1項違反にあたる可能性があります。
新聞紙上等では、共産党議員への懲罰動議に関しての話題が大きく取り上げられていますが、議員が保証人になること自体への良し悪しをしっかりと議論する必要があります。当事者である共産党議員は、「中庭市議は約600万円の家賃滞納者の連帯保証人になっていることを認めた」ということであれば、責任の重さを認識して、速やかのその職を辞するべきだと思います。
水戸市議会:家賃滞納者保証人に市議 処分巡り紛糾
毎日新聞(MSN毎日インタラクティブ2006年6月13日)
6月12日開かれた水戸市議会で、市営住宅の家賃滞納者の連帯保証人に中庭次男市議(日本共産党水戸市議会議員団)がなっていることが分かった。市選管によると、公職者の選挙区内の者への寄付行為を禁じた公職選挙法に触れる恐れがあり、市議会は事実関係や中庭議員の処分を巡って紛糾。本会議が中断するなど、混乱は夜まで続いた。
会派代表質問で、福島辰三市議(創政会)が問題を指摘。これに対し発言内容の調査を求める動議が出され本会議が中断した。再開後、中庭市議は約600万円の家賃滞納者の連帯保証人になっていることを認めた。
市住宅課によると、滞納者は30歳代の会社員で94年から滞納し始め、先月29日に約600万円を未納のまま市営住宅を自主退去した。滞納金の一部は12日に支払ったという。市選管によると、市議の債務保証は公選法で禁じられた寄付に該当する恐れがあるという。