いのちと健康を守る公明党の実績を訴える
参考写真 12月1日、公明党茨城県第2総支部(総支部長額賀俊彦日立市議会議員)は、日立市一円で公明党の街頭演説会を開催しました。井手よしひろ県議をはじめ、額賀、助川吉洋、舘野清道、小泉行一、薄井五月、添田絹代の6市議が参加し、公明党の実績や政策を訴えました。
 井手県議は「公明党は一人のいのちと健康を守るために、全身全霊をかけ努力する政党です」と語り、AED(自動体外式除細動器)の配備や救急医療の充実、ドクターヘリの配備促進などに全力を挙げている実例を紹介しました。
 その上で、11月9日に成立した「改正被災者生活再建支援法」について触れ、公明党は、独自改正案を自民党に提示し与党案をまとめるとともに、民主党との修正協議でも合意形成をリードしてき経緯を語りました。
 被災者生活再建支援法は、地震などの自然災害被災者を支援する法律で、住宅が全壊するなど生活基盤を奪われた人々に対し支援金を支給します。阪神・淡路大震災をきっかけに公明党などの推進で1998年に制定されました。生活必需品などの購入に最大100万円、住宅の解体・撤去などに最大200万円を支給するもので、被災者は合計で最大300万円を受け取ることができます。しかし、その実態を見る限り、被災した世帯に対する実際の支給額は約56万円(居住関係経費)にとどまるなど、被災者の生活再建に役立っている半面、立法の趣旨を十分に果たし切れていない状況にありました。また、制度が複雑で細かな制約が多いため使い勝手が悪いといった指摘もあり、制度の見直しが求められていました。
参考写真 そこで公明党が提示した修正案では、これまで認められていなかった住宅本体の建設・購入にも使えるようにしました。現行法では住宅の解体・撤去や整地などと使途が限られていたうえ、最大300万円のうち必要な額しか支給されません。このため修正案では、支援金の使途の制限を外し、住宅の再建の仕方に応じて定額(渡し切り)を支給することにしました。全壊世帯には100万円、大規模半壊世帯には50万円を一律に見舞金の形で支給します。加えて住宅を建設・購入する世帯に200万円、住宅を補修する世帯に100万円、住宅を賃借する世帯には50万円を上乗せします。さらに、年収・年齢要件も撤廃しました。さらに、公明党は、今年1月以降に発生した災害への適用を認めるべきだと主張し、これも合意を得ることができました。能登半島地震、新潟県中越沖地震、台風11、12号災害を「特定4災害」とし、改正法公布後に申請すれば、新制度を適用します。特例の措置ですが、事実上、過去の災害にさかのぼって適用する異例の改正となりました。 「公明党は『ねじれ国会』という新しい局面の中で、舵取りがどんなに難しくとも、国民生活の向上のために、与野党の合意形成の橋渡し役として全力を挙げてまいりますので、ご支援のほど、どうぞ宜しくお願い申し上げます」と街頭での訴えを結びました。