12月4日、井手よしひろ県議会議員は県土木部建築指導課より、建築確認の円滑化についてヒアリング及び要望を行いました。
今年(平成19年)6月、建築基準法が改正されました。耐震強度偽装防止を主な目的に、建築確認の審査手続き厳格化が改正の柱です。高さ20メートルを超えるマンションなど大型建築物の構造計算書の二重チェック義務づけや、申請書類に不備があった場合の審査段階での補正や計画変更の原則廃止、建築確認の審査期間が従来の21日から最大で70日へ延長されました。
この改正のよって、茨城県内では、木造戸建て住宅等の構造計算を必要としない建物分が9月で前年同月比17%減少し、構造計算を必要とする建築物は46.1%減少しました。構造計算を必要とする建築物の確認数が際だっており、建設業界に大きな影響を与えています。確認件数の合計では、全国は前年対比で9月は27.5%減ですが、茨城県では、25%減になっています。
このような状況を深刻に受け止め、茨城県では11月27日、橋本昌県知事が3項目にわたる、「建築確認円滑化のための対策」を公表しました。
現在、茨城県では、床面積1万平方メートルを超える大規模な建築物の構造計算の審査については、(財)日本建築センターと契約をしています。申請が集中した場合の対応として、12月中に1社を追加指定して円滑化を図るとしてします。また、1万平方メートル以下の物件では、茨城県建築センターで構造審査を行っていますが、このセンターの適合性判定員を28名から33名に5名増員し、審査体制の強化を促しています。
さらに、茨城県は、本申請前の事前審査制度を改正建築基準法施行時から実施しています。これは、申請を受け付ける前に相談にのるような形で審査を受け付けます。審査を正式に受け付けてしまうと、間取りなどの軽微な変更でも全部設計や計算をやり直すことが求められます。事前審査の場合には、必要な部分だけの修正で住む上、確認・検査費用も低く抑えることができます。県では、この事前審査制度の徹底や広報を図るとしています。
10月の建築確認件数は増加に転じましたが、建築業者などの経営面への影響、あるいは消費者等への影響と並んで、経済全体への影響も大きくなっていくことが懸念されています。建築確認の円滑化のための対策について積極的に取り組んでいく必要があります。
今年(平成19年)6月、建築基準法が改正されました。耐震強度偽装防止を主な目的に、建築確認の審査手続き厳格化が改正の柱です。高さ20メートルを超えるマンションなど大型建築物の構造計算書の二重チェック義務づけや、申請書類に不備があった場合の審査段階での補正や計画変更の原則廃止、建築確認の審査期間が従来の21日から最大で70日へ延長されました。
この改正のよって、茨城県内では、木造戸建て住宅等の構造計算を必要としない建物分が9月で前年同月比17%減少し、構造計算を必要とする建築物は46.1%減少しました。構造計算を必要とする建築物の確認数が際だっており、建設業界に大きな影響を与えています。確認件数の合計では、全国は前年対比で9月は27.5%減ですが、茨城県では、25%減になっています。
このような状況を深刻に受け止め、茨城県では11月27日、橋本昌県知事が3項目にわたる、「建築確認円滑化のための対策」を公表しました。
建築確認円滑化のための対策
1.構造計算適合性判定機関の追加指定
1万平方メートルを超える建築物の構造計算適合性判定機関として(財)日本建築センターと契約しているが、全国から判定物件が集中した場合、判定に期間を要するため、新たに判定機関を追加指定する。
2.構造計算適合性判定員の増員
1万平方メートルが以下の建物の構造計算適合性判定機関である(財)茨城県建築センターにおいて、判定員を増員し、判定体制を強化する。
3.建築確認申請事前審査制度の徹底
法改正に伴い、申請後の手直し導の手続について、図面の差し替えを認めない等、厳格化されたことから、新制度への円滑な移行を図るため、申請者の求めに応じ事前審査を行う。(実施済みであるが、今後、徹底を図る)
1万平方メートルを超える建築物の構造計算適合性判定機関として(財)日本建築センターと契約しているが、全国から判定物件が集中した場合、判定に期間を要するため、新たに判定機関を追加指定する。
2.構造計算適合性判定員の増員
1万平方メートルが以下の建物の構造計算適合性判定機関である(財)茨城県建築センターにおいて、判定員を増員し、判定体制を強化する。
3.建築確認申請事前審査制度の徹底
法改正に伴い、申請後の手直し導の手続について、図面の差し替えを認めない等、厳格化されたことから、新制度への円滑な移行を図るため、申請者の求めに応じ事前審査を行う。(実施済みであるが、今後、徹底を図る)
現在、茨城県では、床面積1万平方メートルを超える大規模な建築物の構造計算の審査については、(財)日本建築センターと契約をしています。申請が集中した場合の対応として、12月中に1社を追加指定して円滑化を図るとしてします。また、1万平方メートル以下の物件では、茨城県建築センターで構造審査を行っていますが、このセンターの適合性判定員を28名から33名に5名増員し、審査体制の強化を促しています。
さらに、茨城県は、本申請前の事前審査制度を改正建築基準法施行時から実施しています。これは、申請を受け付ける前に相談にのるような形で審査を受け付けます。審査を正式に受け付けてしまうと、間取りなどの軽微な変更でも全部設計や計算をやり直すことが求められます。事前審査の場合には、必要な部分だけの修正で住む上、確認・検査費用も低く抑えることができます。県では、この事前審査制度の徹底や広報を図るとしています。
10月の建築確認件数は増加に転じましたが、建築業者などの経営面への影響、あるいは消費者等への影響と並んで、経済全体への影響も大きくなっていくことが懸念されています。建築確認の円滑化のための対策について積極的に取り組んでいく必要があります。