今年(2008年)4月から75歳以上(一定の障害がある65歳〜74歳の人も含む)を対象に後期高齢者医療制度がスタートします。導入の目的や仕組みなどを整理してみたいと思います。
なぜ新たな制度を導入するのか?

 75歳以上の高齢者は、複数の病気にかかったり治療が長期化する傾向があります。そこで高齢者の特性に応じた医療サービスを提供するために、この後期高齢者医療制度制度は設けられます。新制度では、高齢者世代と現役世代の負担を公平・透明化しました。運営財源は、後期高齢者から保険料(1割)を徴収し、現役世代からの支援(約4割)、および公費(約5割)で構成されます。なお、現在加入している国民健康保険、健康保険組合などから脱退します。
どのような仕組みか?

参考写真 新制度は、各都道府県単位の「広域連合」で運営されます。茨城県は「茨城県後期高齢者広域連合」が運営に当たります。保険料は、全市町村が参加した各都道府県の「広域連合」で決めます。
 「広域連合」は現在、保険加入予定者の保険料見込額を算定し、さまざまな方法で周知しています。3月に入ると後期高齢者医療被保険者証が加入予定者に送付される予定です。保険料は4月1日に決定し、金額と徴収日を明記した通知書が送られ、4月中に第1回目の保険料を各市町村に納めることになります。
 茨城県の場合、75歳以上の高齢者(被保険者)が一律に支払う「均等割額」は年間3万7462円。所得に応じた「所得割率」は7.6%としています。県の平均は年間6万9355円(月額約5800円)となります。高額所得者の支払額上限は50万円とします。
 厚生労働省が当初試算した保険料の全国平均は7万4000円です。茨城県の保険料は高齢者の一人当たり医療費が全国と比べ低いため、全国平均を下回りました。
 保険料の徴収は、年金額が年額18万円以上の場合、介護保険と同様に年金から天引きされますが、それ以外の人は各市町村に納めてもらうことになります。保険料は2年ごとに見直されます。
 なお、病院の窓口負担についてはこれまで同様、原則1割負担です。ただ、現役並みの所得がある人は3割負担になります。(※現役並み所得者の判定基準は、「世帯内に住民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方」となります。ただし、世帯の収入の合計が520万円未満(単身世帯の場合は383万円未満)の場合、申請により1割負担となります)
社会保険の家族に扶養されている高齢者の負担を軽減

 現在、配偶者や子どもの健康保険の扶養家族になり、保険料を支払っていない約200万人の後期高齢者については、4月から保険料を支払う予定でした。
 しかし、昨年(2007年)10月、後期高齢者の急激な負担増を緩和する与党合意を受け、4月から負担する予定だった保険料を半年間免除し、その後の半年間は9割軽減します。減免期間が終わる来年4月以降の保険料については、与党で引き続き検討することになっています。
参考:茨城県後期高齢者広域連合のホームページ
後期高齢者医療制度の保険料シミュレーション