6月12日、井手よしひろ県議は、県議会文教治安常任委員会で、県警察本部に対して、「駐車禁止除外指定車証」の運用について質問しました。
 茨城県では、2007年9月より、交通規則細則改正が行われ交付条件が変更されました。
「駐車禁止除外指定車証」交付条件の主な改正点
  • 「指定車」から「指定者」へ、標章交付が車両特定交付から本人交付に変わりました。 これにより、車両を所有していない方でも標章の交付が受けられ、タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも標章が使用できるようになりました。
  • 交付対象を変更。聴覚障害2級〜3級、上肢不自由1級〜2級の2、 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害:上肢機能1級〜2級、戦傷病者及び精神障害者を新たに対象として追加。なお、今まで交付対象であった、下肢障害4〜5級、体幹機能障害4〜5級以上、移動機能障害4〜5級者に関しては、3年間の継続期間を設けて交付を打ち切ることになっています。
  • 「車いす移動車」、「患者輸送車」の車両を新たに標章の交付対象として追加。
  • 運転者の連絡先と用務先を標章と共に表示。
以上のような改正を受けて、井手県議は、1.交付対象外となる4〜5級障害者への対応、2.「駐車禁止除外指定車証」の表示に「歩行困難者」との幾分差別的な表現が使われている問題、3.聴覚障害者も交付対象に加わわったにもかかわらず、指定者票に「歩行困難者」と表記されている問題、などを指摘しました。
 また、こうした課題への対応は、各県ごとの公安委員会の判断で改善できるはずだと主張し、滋賀県などの事例を取り上げ、積極的な検討を要望しました。
 こうした井手県議の質問に対して、県警交通部長は「地方の声を十分に吸い上げて、警察庁と慎重に協議していきたい」と答弁しました。
参考:茨城県警察本部:駐車禁止除外指定車標章交付申請