8月6日、茨城県後期高齢者医療広域連合は、第2回定例議会を開催。保険料の軽減策や議員の定数を倍増する議案を審議、可決しました。
 後期高齢者医療広域連合は 県内全44市町村で構成され、4月からスタートした後期高齢者医療制度の事務を処理するため設立されました。75歳以上の高齢者が支払う保険料の徴収事務や、医療機関に支払う診療報酬の確認事務などを行っています。
 政府が新たに打ち出した保険料の軽減策の対象者は、延べ約11万1000人で、加入者約30万人の3分の1が対象となります。軽減されるのは原則的に、被保険者全てが負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」です。平成20年度に限り、均等割は現在70%軽減されている世帯の軽減割合を、約85%にまで引き上げます。所得割は一定の所得以下の加入者を一律50%軽減します。軽減の方法は、年金からの天引きを10月、12月、2月の3回行いません。
 例えば、所得が153万円以下の単身者の場合、均等割は1万1200円(70%軽減)から5400円(約85%軽減)となり、年間保険料はほぼ半分となります。
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 一方、所得が201万円の単身者の場合、所得割は3万6480円から1万8240円(50%軽減)となり、均等割の2万9969円を合わせると、軽減前の年間保険料6万6400円は軽減後4万8200円となり、72%程度に軽減されることになります。
 軽減に伴い必要な財源は7億3000万円で、国から交付される予定です。
 また、広域連合では、議員定数を来年3月より22から44人に倍増させることにしました。従来は一部市町村の首長や議員が連合の議員となっていましたが、各市町村議会から1人づつを選出する形式に改めます。連合議員を出していない自治体から「定数22では構成市町村の約半数が連合運営に直接意見が言えない上、予算のチェックもできず不公平だ」(2008/8/6東京新聞の記事より)との声が上がっていました。
 平成20年度の保険料の軽減については、導入初年度ということもあり、年金からの天引きを後半3回行わないという緊急避難的な措置を行うことになりました。
 平成21年度は、以下のような対応を行うことになっています。
長寿医療制度保険料の軽減策(平成21年度の対応)
  • 7割軽減世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員の年金収入が80万円以下で、その他の収入がない世帯では9割軽減とします。(茨城県の場合は年間3700円)
  • 所得割を負担する方のうち、所得の低い方は4段階に分けて負担を軽減します。年金収入の場合168万円以下は全額軽減、173万円以下は75%軽減、193万円以下は50%軽減、210万円以下は25%軽減となります。
  • このような減免措置を講じても、なお保険料が上昇し、支払うことが出来ない特別の事情がある方については、広域連合の条例で戸別減免が出来ます。
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