定数65維持で選挙区割り見直し
朝日新聞(2008年12月04日)
次期県議選の選挙区割り見直しについて、自民党県連は12月3日の幹部役員会で、12月議会最終の18日に県条例改正案を提出する方針を固めた。自民県連の原案では、県議定数を65のまま据え置き、現職への影響を抑えた区割りとなっている。
区割りの自民原案は、山口武平県連会長が自民現職らに個別に聞き取るなどしてまとめた。幹部役員会後、山口氏は「今までに出ていた話を集約しただけだ。12月議会中に提出する」と話した。
原案では、定数5の水戸市は旧内原町に加え、城里町と合区して、定数7に変更される。つくば市は人口の少ない日立市より、定数が1少ない4に据え置かれる見込みだ。有権者が6万人を超える牛久市、龍ケ崎市も定数1のままで検討しており、「一票の格差」は解消されそうにない。
平成22年12月の実施される時期県議選に向けて、県議選の区割りと定数の見直しが、この12月県議会で議論されることになります。平成の大合併が進み、茨城県の市町村数は74から44に減少しました。市町村の区割りと県議選の区割りに不整合が起きています。また、日立市とつくば市とで人口と定数の逆転現象が起こるなど‘一票の格差’も拡大しています。
現在、最大会派である自民党の検討状況を朝日新聞などの報道によると、現在の定数である65を維持した上で、区割りや定数の見直しを検討しているといわれています。
都道府県議会及び市区町村議会の議員定数は、地方自治法によって、人口に応じた上限を設定しており、その限度内でそれぞれの都道府県が条例で定めることとなっています。
【地方自治法】
第90条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
2 都道府県の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数(都にあつては、特別区の存する区域の人口を100万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数(その数が130人を超える場合にあつては、130人))を超えない範囲内で定めなければならない。
一 人口75万未満の都道府県40人
二 人口75万以上100万未満の都道府県 人口70万を超える数が5万を増すごとに1人を40人に加えた数
三 人口100万以上の都道府県 人口93万を超える数が7万を増すごとに1人を45人に加えた数(その数が120人を超える場合にあつては、120人)
3 第一項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた都道府県においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。
4 第一項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
第90条 都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。
2 都道府県の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数(都にあつては、特別区の存する区域の人口を100万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数(その数が130人を超える場合にあつては、130人))を超えない範囲内で定めなければならない。
一 人口75万未満の都道府県40人
二 人口75万以上100万未満の都道府県 人口70万を超える数が5万を増すごとに1人を40人に加えた数
三 人口100万以上の都道府県 人口93万を超える数が7万を増すごとに1人を45人に加えた数(その数が120人を超える場合にあつては、120人)
3 第一項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた都道府県においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。
4 第一項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
茨城県の地方自治法に定められた上限定数は74ですが、条例定数は65となっています。上限からの削減率は12.2%で全国でも14番目の削減率となっています。一方、県議1人当たりの人口数は45,772人と全国13位となっています。
厳しい財政状況を勘案すると若干の議員定数の減が望まれます。
県政の基本中の基本である議員の区割りと定数の問題については、県民にわかりやすい、開かれた議論が不可欠です。自民党を含めた県議会各会派は、具体的な数字を公開して、議会運営委員会などの場での議論を行うべきだと考えます。