政府与党が12月12日にまとめた2009年度税制改正大綱は、住宅や車の購入などを促すなど、景気刺激効果が強い内容となりました。中でも、関心が高い住宅減税についてまとめてみました。
○住宅ローン減税:最大10年間で600万円を控除
参考写真 平成20年12月31日で期限切れを迎える住宅ローン減税について、5年間延長し、現在の最大160万円の減税額を大幅に拡充します。
 一般の住宅の場合、毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間にわたり所得税から差し引きます。ローン残高の上限は09年から10年入居者は5000万円。減税額の上限は毎年50万円で総額500万円になります。11年入居者はローン残高上限が4000万円で最大減税総額400万円。12年入居者はローン残高上限が3000万円で最大減税総額300万円。13年入居者はローン残高上限が2000万円で最大減税総額200万円になります。
 本年中に購入した方でも、入居が09年1月以降なら、新たな減税の対象になります。法案成立は09年3月以降となりそうですが、09年1月入居にさかのぼって適用されます。
 当初、今年年末までで減税期間が切れるため、入居を急いだ方もあるかもしれません。実質的に引っ越すのは年末でも構いませんが、住民票の移動は来年にした方が良さそうです。工務店や銀行とよく相談してみてください。
 また、今回の減税は所得税額が比較的小さい中・低所得者に対して、その恩恵を増やすために、差し引く額が所得税額を上回った場合、その分を住民税からも差し引けるようにします。所得税額と同額までで9万7500円を上限とします。
 さらに、耐久性や耐震性を増した一定基準を満たした長期優良住宅(いわゆる「200年住宅」)の場合、減税上限が引き上げられ、09年から11年入居者の場合、住宅ローン残高上限5千万円の1.2%を10年にわたり控除し、減税額の上限は毎年60万円で、最大減税総額は600万円になります。これは住宅ローン減税では過去最大の減税額となります。12年入居者はローン残高上限が4000万円で控除率1%を10年間、最大減税総額400万円。13年入居者はローン残高上限が3000万円で控除率1%、最大減税総額300万円になります。
住宅リフォーム減税:自己資金でも減税措置実施
 省エネ改修またはバリアフリー改修を行う場合、従来のローン減税を5年間延長するとともに、改修を自己資金で行った場合にも税額控除を認める新たな投資減税制度を09年4月から10年末までの時限措置として創設します。工事費用の10%を所得税から差し引きます。工事費用の上限は200万円ですが、太陽光発電装置の設置工事を含む場合、上限を300万円にします。
 耐震改修の税額控除は適用条件を緩和して5年間延長します。地方公共団体が作成する耐震改修計画において、補助対象が耐震診断のみの場合も含めるほか、補助金の下限要件を撤廃して、適用対象区域を拡大します。
長期優良の住宅投資減税を11年末まで実施
 長期優良住宅を自己資金で新築し11年末までに入居する場合には、一般住宅よりも余分にかかった費用について、1000万円を上限として、その10%をその年の所得税から税額控除(その年に控除仕切れない分は、翌年の所得税からも控除)する投資減税制度を創設します。