民主、衆院解散決議案を提出へ 共産などは反発
産経ニュース(2008/12/19)
民主党の小沢一郎代表らは19日、党本部で幹部会を開き、25日に会期を迎える今国会中に、速やかな衆院解散・総選挙を求める決議案を衆院に提出する方針を決めた。解散要求決議案は衆院で多数を占める与党に反対されることは避けられないが、同党が「主戦場」に位置づける来年1月5日召集の次期通常国会に向け与野党の対決姿勢を強めるべきだと判断した。ただ、共産、社民、国民新の野党3党は決議案に「奇策だ」と反発しており、野党間の調整は難航しそうだ。
決議案は可決されても法的拘束力はない。解散要求決議案には世論の解散機運を高める一方、与党内で早期解散を求める勢力に揺さぶりをかけるねらいがある。
19日の幹部会では、参院の議決を尊重すべきだとする決議案を会期内に参院に提出する方針も確認した。同決議案には、野党が多数を占める参院で否決された法案について与党の衆院の3分の2の議席で再議決することを牽制(けんせい)する意味合いがある。
この民主党の「解散要求決議」は2重の意味で憲法の基本的な考え方を無視しています。社会科で憲法を学んだ中学生でも、こんな決議が通用しないことは十分理解できます。
一つ目の視点は、衆議院の解散権は内閣総理大臣のみが有するのであり、内閣不信任決議を除き、他のいかなる法律や決議によっても左右されるものではありません。
第二の視点は、その内閣不信任決議ができるのは衆議院だけとされています。
この二つの意味で、「解散要求決議」は全くナンセンスな決議となります。実際、過去に13回「解散要求決議」は提出されましたが、一度も可決された例はありません。さらに言うと、衆議院の解散要求決議を参議院で先議すると言った暴挙を行った事例は一度もありません。