参考写真 1月21日、茨城県のホームページに、「『太陽光発電のモデルハウス』契約は慎重に」とのお知らせが掲載されました。これは、19日に井手よしひろ県議らが、県に対しモニター商法の被害防止について要望した結果、実現したものです。
 今後、市町村の発行する広報誌や自治会の回覧資料などで、地域住民に告知することになっています。
 国のリフォーム減税や太陽光発電への助成制度の復活など、モニター商法の詐欺まがい業者には又とない商機となっています。様々な機会を通して、モニター商法の被害防止に取り組んでいきたいと思います。
「太陽光発電のモデルハウス」契約は慎重に
(県消費生活センターへの相談内容)
 訪問販売で電気調理器と太陽光発電の購入を契約し140万円支払った。調理器は設置されたが、太陽光発電はなかなか取り付けられないのでおかしいなと思っていたが、最近になって担当者と連絡が取れなくなった。
 売買契約の際、業者の宣伝用に写真を使うモデル契約を取り交わし、月々のモデル料として2万円が60回支払われることになっていたが、契約通りに支払われていない。解約したい。
(相談結果)
 商品やサービスのモニターやモデルになるように勧め、契約すれば謝礼を支払うので、商品やサービスを無料、あるいは格安で購入できると思わせて契約を結ばせる販売方法を「モニター商法」といいます。
 しかし、実際に契約してみると、破格の条件での勧誘とは異なり、謝礼が支払われたのは最初の数ヶ月だけだったと言う相談が寄せられているのも現実です。
 特定商取引法では、このようなモニター商法を「業務提供誘引販売取引」として規制し、消費者に誤解を与えるような不適切な勧誘行為を禁止し、広告を規制するとともに、契約内容を書面で消費者に交付するよう義務付けています。
 また、20日間のクーリング・オフ(無条件解約)期間を設けているので、望まない契約であれば書面で事業者に通して解約することができます。
 昨年夏以降、県南、県西地方を中心に太陽光発電に関する契約トラブルが複数寄せられています。
 事例では詐欺の可能性も疑われましたので、警察へ被害届を出すよう助言しました。
 勧誘された際には事業者の話を鵜呑みにせず、冷静になってもう一度契約の内容を確認することが大切です。