1月27日、総務省は平成20年度第2次補正予算が国会で成立したことを受けて、定額給付金の支給に関する指針(Q&A)を全国の市区町村に送付しました。
 これによると、定額給付金は2月1日を基準日に、住民基本台帳に登録されている人に1人あたり1万2000円、65歳以上と18歳以下の人には2万円が支給されます。
参考写真 支給方法は、原則的に市町村より申請書類が各世帯に郵送され、受け付け開始日から6か月以内に申請すれば、世帯主の銀行口座などに給付金が振り込まれる方式となります。
 基準日(2月1日)に住民基本台帳に登録してあれば、それ以降に死亡した人の分も申請に応じて支給するとされました。反対に、2月2日以降に誕生した赤ちゃんには支給されません。
 2月2日以降に別の市区町村に転出した場合は、2月1日時点で住民登録をしていた市区町村が支給するとしています。
 DV被害者(女性に対する家庭内暴力被害者)への支給は、被害者が居住している市区町村に対し、加害者による住民基本台帳の閲覧制限などの手続きをしたうえで、住民登録をしてもらい支給します。
 給付金の支給を受けることにより、生活保護などの対象から外されるのではないかという懸念がありましたが、給付金は収入認定からは除外することになりました。また、市区町村が、市町村民税を滞納している人の給付金を差し押さえることは、給付金の趣旨にあわないと指摘しています。
 井手よしひろ県議は、28日までに県内の市町村議員から、定額給費金の支給準備状況をヒアリングしました。それによると、万が一参議院で民主党が採決を引き延ばし、3月中旬まで関連法案の採決を行わなかった場合は、支給開始がゴールデンウィーク前後までずれ込む可能性があるとの報告がなされています。
 政局優先の採決引き延ばしは、国民生活に深刻な事態を引き起こすかもしれません。民主党の翻意を強く期待します。
参考:「定額給付金支給事業Q&A」総務省2009/1/27
総務省の定額給付金の支給Q&Aから<抜粋>
基準日(2月1日)の考え方
 定額給付金は基準日の2月1日の時点で住民基本台帳か外国人登録原票に登録されている人が給付の対象となります。
 基準日に生まれた赤ちゃんは、2月15日の届け期間内に出生の届け出がされれば給付の対象となります。また、2月1日以降に亡くなられた方も、1日の時点で台帳等に記録されているので給付の対象となります。さらに、基準日より後に引っ越しなどで転出した場合は、基準日の時点で住民登録をしていた市区町村での受け取りになります。遠隔地に移転しても受け取りは振込方式ですので、直接役所に出向く必要はありません。
DV被害者への給付は
 夫などの加害者から身を隠しているDV(家庭内暴力)被害者は住民登録をしている住所と実際の居住場所が異なっています。定額給付金は住民基本台帳への登録が前提となっているため、DV被害者の方は、警察と相談の上、加害者に住民基本台帳の閲覧を制限できる手続きを取り、実際に居住する住所での住民登録が原則になります。同時に、市区町村に対しては、転出先の情報が加害者に漏れないよう適切に対処するよう通知しています。
 その上で、鳩山総務相は26日の参院予算委員会で、DV被害者については、2次補正予算に盛り込まれた「地域活性化・生活対策臨時交付金」を活用し、住民登録をしなくとも定額給付金と同額の給付を受けられるよう検討すると述べています。
商品券など工夫できるか
 各地の市区町村や商工関係団体が、給付に合わせ、プレミアム(割り増し)付きの商品券などを発行する企画が考えられていますが、商品券のメリット(利点)も発揮され、地域振興にも寄与するものです。
 ほかに、(1)一定額を割り増しした期限付き旅行クーポン(2)給付金記念メニュー(3)給付金の額に合わせた福袋のような商品の販売――なども考えられます。
子育て応援手当との関係
 定額給付金が盛り込まれた2次補正予算には、幼児期の子育て家庭を経済面から支援する、1人当たり3万6000円の「子育て応援特別手当」も含まれています。
 特別手当の支給の対象となるのは、今年度において小学校就学前3年間に属する第2子以降の児童。具体的には、2002年4月2日から05年4月1日の間に生まれた第2子以降の子どもになります。この特別手当は定額給付金と同様に、住民基本台帳や外国人登録原票をもとに交付対象者リストの作成が行われることから、市区町村によっては定額給付金と連携して行うことも想定しています。
給付金の税制上の扱い
 定額給付金は、今年1月23日に国会に提出された09年度税制改正関連法案においても「所得税を課さない」とされています。今国会において改正税法が成立すれば非課税所得となります。
 児童手当の給付、公営住宅の入居資格審査など所得制限がある場合、非課税所得となれば、定額給付金を受け取ったことで不利になることはありません。
 また、生活保護についても収入認定から除外されます。