職業訓練を受けながら12万円の生活費を受給できる新制度
参考写真 国の補正予算で認められた「緊急人材育成・就職支援基金」により、雇用保険を受給できない方(非正規労働者、長期失業者など)等に対するセーフティネット機能を持つ仕組みをづくりが進んでいます。
 7月8日、衆議院の厚生労働委員会において、公明党の桝屋敬吾議員は、「緊急人材育成・就職支援基金」7,000億円の一日も早い、事業実施を求めました。
 この議論の中で、厚生労働省からは「7月中に受講者の募集開始する。訓練生活支援給付金の支給申請も開始し、その上で、8月上旬には第一回の支給にこぎつけたい」との回答がありました。
 桝屋議員は、「雇用失業情勢の厳しいところだけ開始というのは困る。全国的な事業実施が大事。また、新規成長分野、雇用吸収分野等の訓練コースを確保すること。医療や介護分野、農林水産も含め、必要な訓練メニューを確保することが重要」と強く要請しました。 
 さらに、具体的な要望として、「訓練・生活支援給付金の支給について、すでに6項目の支給要件が示されているが、失業状況を勘案の上、柔軟な対応を行っていただきたい」と、強く要請しました。
 例えば、世帯主要件について、55歳の相談者の前年の所得が70万円、同居の77歳の母が110万円の年金収入、これでは主たる生計者が母となり、本人は支援給付金の対象とならないことになってしまいます。その前年は、一定の収入があるようなケースも見られるわけで、一律、機械的な処理はやめるよう指摘しました。厚労省の回答は、この指摘を踏まえて、前年だけでなく、前々年やさらに一年、結局3年ぐらいを遡って収入の状況を見たいとの回答がありました。
 さらに、年収要件にしても、母子家庭や修学中の児童がいる家庭などは一律に200万円とか300万円で対象外というのも機械的すぎると指摘。これも、例えば母子家庭などはさらに48万円の控除を行うとの回答がありました。
 こうした公明党の指摘を踏まえ、近々にQ&Aが示される予定です。
 生活保護に至るまでの第2のセーフティネットとして期待される「緊急人材育成・就職支援基金」。その一刻も早い運用開始と、柔軟な対応に全力を挙げて取り組んでまいります。
緊急人材育成支援事業
(1)職業訓練を拡充します
・新規成長や雇用吸収の見込める分野(医療、介護・福祉等)等における、基本能力から実践能力までを習得するための長期訓練を実施します。
・再就職に必須のITスキル等を習得するための訓練を実施します。
(2)訓練期間中の生活保障を行います
・訓練を受講する主たる生計者のうち一定の要件を満たす方に対して、訓練期間中の生活費を給付します。
(単身者:月10万円、扶養家族を有する者:月12万円)。
・希望者には貸付を上乗せします(〔上限額〕単身者:月5万円、扶養家族を有する者:月8万円)。
参考:緊急人材育成・就職支援基金の紹介ページ(厚生労働省)