JR常陸多賀駅で早朝県議会報告
県議会決算特別委員会(保健福祉部、商工労働部部門審査)
市民相談(生活保護と公営住宅への入居)
11月6日付の読売新聞は「国会改革 脱・法制局長官答弁を支持する」と題した社説を掲載しました。その内容のポイントは「内閣法制局は、憲法解釈の政府統一見解を示したり、法案を現行法に照らし審査したりすることから『法の番人』とも言われる。しかし、内閣法制局が集団的自衛権について、『保持しているが行使できない』とする解釈などを示してきたことが、これまでの憲法論議を歪(ゆが)め、日本の国際平和協力活動に必要以上の制約を課してきたことは否定できない。小沢氏も、自民党幹事長時代の湾岸危機の際、『自衛隊の国連軍参加は、武力行使を伴う場合でも憲法上可能』と主張した。だが、当時の内閣法制局長官の答弁によって否定されている。鳩山首相は、集団的自衛権の解釈は変更しないものの、『法制局長官の考え方を金科玉条にするのはおかしい』と語った。平野官房長官も、過去の法制局長官の答弁には縛られず、政治主導で憲法判断をすると表明した。当然のことであり、首相や官房長官の考えを強く支持する」という内容です。
ここまで明確に集団的自衛権を認める社説を掲載する読売新聞の勇気には、呆れてものが言えない。こうした主張には要注意、要注意。
歩数【2000】歩・移動距離【73】km
例えば、日本が侵略されたと仮定したとき、同盟国であるアメリカは日本の防衛活動を展開します。
その時、自衛隊がアメリカの補給艦・輸送艦を護衛出来ない、というのは、やはりおかしな事ではないでしょうか。
(よく知らない分野ですので、何か勘違い等ありましたら、ご教示下さい)
そうは言っても、現・民主党政権が「憲法解釈云々…」と言っている事に対しては、不安がつのるばかりであると言わざるを得ません。
どこをどう見れば、『自衛隊の国連軍参加は、武力行使を伴う場合でも憲法上可能』という見解が出てくるのか、私には理解出来ません。
もしどうしても武力行使をしたいなら(私は容認出来ませんが)、憲法を改正しなければ無理ではないでしょうか。