民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる問題で、「真実を求める会」という市民団体が、政治資金規正法違反の疑いで告発状を地検特捜部に提出しました。特捜部では、この告発を23日までに正式に受理したと、産経新聞は報じています。
 今までも、告訴状自体は提出された経緯はありましたが、検察は受理していませんでした。この産経新聞の情報が正確であるならば、今後、小沢一郎氏は“参考人”ではなく“被疑者”という扱いになることになります。
 刑事事件に使われる「参考人」とは、特定の犯罪につき何らかの情報を持つと思われる者。被害者や、何らかの犯罪に関わった疑いのある者などをいいます。一方、特定の犯罪の嫌疑を受けている者で、まだ公訴提起されていない(裁判を受けていない)者。捜査の対象である者を「被疑者」といいます。被疑者の聴取には「黙秘権を行使することが認められる」旨の説明があります。一般的にはマスコミ用語として「容疑者」といわれています。

参考写真(2010/1/23pm10:48更新)
 民主党の小沢一郎幹事長は記者会見で、“黙秘権”について説明を受けたことを認めました。
 この件について朝日新聞(2010/1/23付)では、元特捜検事の堀田力弁護士の次のよう説明を掲載しました。
 「小沢氏は黙秘権を告げられて、事情聴取を受けたというが、これは世間一般で受け止められがちな『共謀の容疑が濃いから』という意味ではないと思う。告発されていることもあるし、そうでなくても、少しでも共犯となり得る可能性があれば、検察は、聴取する相手の権利を手厚く守るため、黙秘権を告げて事情聴取している。その方が、手続き的に好ましい。黙秘権を告げずに聴取した供述内容は、後日、被疑者となった場合に証拠として使えない可能性もある」