県立の中高一貫校は「就学援助費制度」の対象外!?
 井手よしひろ県議は、この「就学援助費制度」について県西の市町村の在住している生徒の保護者より相談を受けました。その生徒は、つくば市にある県立中等教育学校(中高一貫校)に通っています。当該市の「就学援助費制度」要綱によると「対象者は市立小中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、教育委員会が認定したもの」となっています。この生徒は市外の県立学校に通っているために、受給の資格がないと判断されました。
 しかし、学校教育法には「経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」(第19条)とあり、たとえ、市外の公立小中学校に通っている児童・生徒であっても、就学援助費を支給しないことは、法的に問題があります。当該市の要綱自体が不備があると指摘しました。
 こうした要綱は制定時に、県立の中高一貫校を想定していなかったと思われます。井手県議は、要綱を弾力的に運用するか、改訂することを県の教育委員庁を通して、当該市の教育委員会に要請しました。
 4月2日、当該市の教育委員会から、この件について前向きに検討するとの回答をいただきました。
 他の県内市町村においても、こうした事態が発生しないよう、要綱の運用や見直しを求めます。

 市町村では、誰でもが義務教育を受けられるように、経済的にお困りの方に、学用品や学校給食費などの教育費の一部を援助しています。これを、「就学援助費制度」といいます。
 就学援助制度の対象は、・生活保護を受けている、・前年度中に生活保護の廃止・停止を受けた、・市民税が非課税または減免されている、・個人の事業税が減免されている、・固定資産税が減免されている、・国民年金の掛金が減免されている。、・国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けている、・児童扶養手当の支給を受けている、
・生活福祉資金の貸付を受けている、・その他、所得が著しく少なく学用品費や給食費などに苦慮している、などとなっています。
 「要保護」の方には、修学旅行費、移動教室費、卒業アルバム・記念文集費、学校保健安全法に定められた医療費が支給されます。
 「準要保護」の方には、新入学学用品費(小中学1年生の4月申請者のみ)、学用品費、通学用品費、修学旅行費、移動教室費、学校給食費、通学費、卒業アルバム・記念文集費、学校保健安全法に定められた医療費が支給されます。金額は小学校で年間約9万5000円程度、中学校で16万5000程度です。
 申請は、各市町村の教育委員会に行います(要保護の方は必要ありません)。