6月24日は参院選の告示日。投票が終了するまでは、公選法の定めで候補者等のホームページ、ブログ、ツイッターなどの更新が出来なくなります。
 そもそも先の通常国会では、ネット選挙関連について、与野党合意が出来ていたにも拘わらず、首相交代劇で審議に入れないまま、公選法の改正が出来なかった経緯があります。その責任は、全面的に民主党にあるといっても過言ではありません。
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 ところが、その民主党の参議院議員候補者(現職)の藤末健三氏が、自らのホームページで、公選法の不備を突いた音声によるブログ、ツイッターの更新、メールの配信を行うと宣言しました。
 藤末氏のホームページには、「『コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等の意識の表示』は公職選挙法142条・143条にいう『文書図書』と解されています。また、電子メールという手段はその文書図書を『頒布』していると解されます。しかしここで私はあることに気がつきました。選挙運動期間中に投票依頼の電話かけが合法となっているように、「音声」は規制の対象となっていません。総務省と顧問弁護士にも確認をとりましたので、現行公選法上合法といえる以下の事項を行います」と、記載されています。
 私は、今回の藤末氏の対応に、大変驚き失望しています。2つの点で怒りさえ覚えています。
 第一は、藤末氏が民主党の内でもネット解禁には先頭を切って指導的な役割を担った議員であり、与党の中核にいる人物であるということです。ネット解禁を潰した張本人は政府与党・民主党であると指摘しました。その中心者の一人である藤末氏が、ネット解禁が実現できなかった責任を取るのであれば理解できますが、法の網をくぐって、姑息な手法での更新を行おうとする態度は、全く理解ができません。少なくても、与党の議員はやってはいけない行為です。
 第二は、「ここで私はあることに気がつきました」と、藤末氏は自らが音声による更新を、自分自身が考えついたように記載していますが、この手のホームページ更新は、既に田中康夫氏(2000年の長野県知事選で音声ファイルを更新した)などによって、使い古されたやり方です。藤末氏の選挙戦略は、音声更新によって支持者にアピールすることではなく、マスコミ受けを狙った話題作りを行い、その名前を広めるところにあると思われます。(その意味では、私のブログも藤末氏の戦略に見事に、はまったことになってしまっているのが残念です)
 私は党派を超えて、藤末氏の見識や行動に敬意を表しながら、これまでの議員活動を見てきました。今回の音声による更新だけは、“やってほしくなかった”と申し上げたいと思います。