参考写真 9月6日、厚生労働省は、第68回社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、特別養護老人ホームなど多床室とユニット型個室を併設した「一部ユニット型施設」の類型を廃止し、今後、多床室とユニット型個室をそれぞれ別施設として指定を行う方針を示しました。
 「一部ユニット型施設」をめぐる問題は、2003年4月以降に新設した特別養護老人ホームについて「全室個室」を推進してきた国が、従来の多床室型と個室ユニットの合築を認めたことに端を発し、自治体によって施設の取扱いが異なったため、従来型多床室の安い報酬と個室ユニットの高い報酬の算定をする自治体のバラつきが生じ、不公平感が反発を招いていました。
 また、今後の施設整備の方針についても、国が推進する全室個室では低所得者層や生活保護受給者などが経済的に入所困難であるため、一部ユニット型を容認するかどうかなど議論されていました。
 この日、示された方針は、結果的に自治体による多床室の特養整備を容認したもであり、今後の介護施設整備に大きな影響を与えそうです。
 一方、9月7日に行われた茨城県議会代表質問で、井手よしひろ県議は、この多床室整備について橋本昌県知事に県の姿勢を質しました。
 橋本知事は、「個室ユニット型施設の整備を基本としつつ、プライバシー保護や入居との交流、利用料の多寡など高齢者の方々の意向によって選択が可能となるよう、来年度から多床室の施設整備も進めてまいります」と、明確に多床室整備の方向性を明らかにしました。