参考写真 県議会議員など地方議員の年金制度が、大きな曲がり角に来ています。
 政府は12月3日、来年(2011年)6月に地方議員の年金制度を廃止する方針を提示。制度の廃止に当たって、受給資格のある現職議員(12年以上掛金を支払った議員)は引き続き年金を受け取るか一時金を受給するか選択できる。受給資格に満たない議員には、掛け金の80%を一時金として給付するなどとしています。これは、議員数の減少(特に市町村合併で議員の定数が激減した町村議会議員共済年金で深刻です)により財政破綻が想定されるための措置です。
 地方議員年金は、都道府県議員が加入する年金共済と市町村議員が加入する共催年金の二本立てになっています。在職期間が12年(3期)以上の地方議員に年金が給付されます。12年未満の場合は在職期間に応じて一時金が支払われます。
 議員の掛け金と地方自治体の負担金が財源ですが、市町村合併などによる議員数の減少で財政が悪化。市町村議員分の積立金は2011年度、都道府県議分は2021年度に枯渇すると見込まれています。
 このため総務省は、来年6月1日で制度を廃止する法案を来年の通常国会に提出する方針を決めています。年金を運営する都道府県議会議員共済会は各議会に対し、廃止案に関する意見を1月7日までに提出するよう求めています。
 県議会公明党では、「これ以上の税金による支援を求めることは出来ず、地方議員の年金廃止はやむを得ない」との意見でまとまっています。しかし、老後の生活に最低限の保障は必要との立場から、例えば、制度を廃止した上で、地方公務員共済組合に地方議員を加入させるような配慮が必要と考えています。
 茨城県議会では、県議になると「都道府県議会議員共済会」に強制加入し、議員報酬からの天引きで毎月8万600円とボーナス支給時の平均7万4000円程度の掛け金を納めます。年額の保険料は111万5200円となります。退職後65歳になると、12年以上保険料を納めるのが条件で、年間178万6000円(月額14万8600円程度)の年金が受給できることになります。
 巷間、議員は3期務めると恩給がつくといった言われ方をしますが、それは明らかに誤りです。また、地方議員は、この議員共催年金とは別に、国民年金または厚生年金に加入して、当然その掛金も支払っています。