3月25日、公明党茨城県議団がかねてから要望していた、被災世帯に対する支援制度が茨城県より発表されました。
 この制度は、現行の生活福祉資金貸付金(緊急小口資金)の特例措置です。これまでは貸付けの条件が(据置期間)2か月以内、あるいは償還期限も8月以内になっていた制度を、今回は特に世帯の中に死亡者がいるとき、世帯の中に要介護者がいるとき等については、限度額を10万円から20万円に引き上げ、据え置き期間1年以内、そして償還期限につきましても、据え置き期間経過後2年以内と、大幅に拡充した内容となりました。
 申し込みは、地元市町村窓口で、所定の手続きを行うことになります。
 また、茨城県災害見舞金制度も拡充されることになりました。
 人的被害については、国の災害弔慰金制度があり、今回の震災で亡くなった方には最大500万円が給付されます。
 建物の被害になど物的被害については、国の被災者生活再建支援制度があります。家が全壊し建て直す場合は、最大300万円が給付されます。
 物的被害の内、被災者生活再建支援制度の対象にならない、軽微な被害については、県単独で見舞金制度が設けられています。この制度は、半壊について3万円という制度ですが、今回、床上浸水についても、見舞金2万円を支給することになりました。
 また、茨城産農産物の風評被害が、大変問題になっています。出荷停止、あるいは風評被害により損失を受けた農業者に対しまして、つなぎ資金的な融資を行うことが検討されています。品目を限定せずに、広く風評被害によって損失を受けた農家を融資対象とすることが検討されています。
参考:地震被害世帯への支援策