
り災証明書とは、地方自治法第2条に定める自治事務として、市町村が地震や火災などの被災状況の現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書です。各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされる家屋等の被害程度について証明するものです。
り災証明書により証明される被害程度としては、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水、全焼、半焼等があり、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官通知)等に基づき被害程度の認定が、市町村によって行われます。
全壊 (全焼・全流出) | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの。住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が50%以上に達した程度のものとする。 |
半壊 (半焼) | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の20%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上50%未満のものとする。 |
大規模半壊 | 「半壊」の基準のうち、損壊部分がその住家の延床面積の50%以上70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が40%以上50%未満のものとする。 |
具体的な日立市の『り災証明書』の申請の方法は、以下の通りです。
被災の程度が小さいからといって面倒がらず、り災証明書の申請を行うことをおお進めします。
被災の程度が小さいからといって面倒がらず、り災証明書の申請を行うことをおお進めします。
申請場所 | 日立市役所市民課(22-3111)、多賀支所(36-3101)、南部支所(52-5101)、豊浦支所(43-5314)、日高支所(42-4405)、西部支所(59-0012)、十王支所(39-2211) |
申請日時 | 8:30〜17:15(土・日曜日も受け付けます) |
申請書類 | 日立市の場合住宅用の申請書と非住宅用の申請書を分けて提出します。 住宅用申請書は住宅本体の被害について提出します。例えば:家自体が地震で倒壊した。津波で焼失した。ガラスが割れた。屋根瓦が落ちた。など 非住宅用の申請書には、住宅に付帯する塀やガレージ、家具、家電品、空調機器などの被害について提出します。 |
添付書類 | ・被害を受けたことがわかる写真2枚以上(全体と細部がわかるもの) ・印鑑 |
交付の方法 | 住宅用り災証明書は、申請受付から概ね2週間程度で、市の担当者が現地調査を行った上で、証明書が自宅に郵送されます。 |
使用目的 | 地震保険の請求手続き 国の被災者生活再建支援金の申請手続き 固定資産税・住民税(市・県民税)・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料などの減免申請 義援金の申請手続き |
手数料 | 無 料 |
日立市のり災証明申請書を、私のサイトにアップロードしました。ダウンロードしてご活用下さい。 住宅用り災証明書のダウンロード:非住宅用り災証明書のダウンロード |