
東日本大震災と福島第1原発事故で損害を受けた農漁業者を救済するため、災害復旧や損失補償が行われるまでの緊急措置として、利子分を県と市町村が負担して、無利子融資制度を実現しました。
農業者の融資枠はJAが100億円を準備し、正組合員に500万円を限度に融資します。漁業者は、漁協が6億円を原資に、組合員に限度額100万円(内水面漁業者は50万円)まで融資します。
無利子の緊急つなぎ資金は1999年の東海村臨界事故でも設けられました。福島第1原発事故による出荷規制や風評被害による損失が保証されるまで、または、仮払いが行われるまでの当面の援助策となります。
県によると、償還期限は5年、据え置き期間1年で、資金使途は「原発事故による出荷停止と風評被害に伴う損害」、「当面の生活を維持するための資金」と間口を広くしてあります。担保や保証人も必要ありません。
ただし、両制度とも正組合のみが対象であり、その他の農業者への支援には課題も残ります。