参考写真 8月17日、井手よしひろ県議ら茨城県議会議会運営委員会の一行は、神奈川県、静岡県を訪れ、議会改革の取り組みなどを議会関係者より聞き取り調査しました。
 神奈川県議会は、平成20年12月26日神奈川県議会基本条例を制定しました。地方自治体の議員の身分は、法的にも明確ではなく、議会の位置づけも首長の権限が専決処分の存在など大きな反面、軽視される傾向もあります。神奈川県議会の基本条例は、前文で県議会議員の役割や地方自治体での位置づけを強く意識した内容になっています。さらに、国に対して法の不備を訴える革新的な内容となっています。
 総則の第2条では、議会を「日本国憲法に定める県の唯一の議事機関」と明記しています。
 首長との二元代表の一翼を担う議会は、憲法上、「議事機関」と規定されています。議会が、「議事機関」であるということは、一般的には、議会が自治体の重要事項について審議議決する、地方自治体の意思を決定する機関である、ということを意味しています。神奈川県議会があえて憲法の規定を引き合いに出して、なおかつ「唯一」との冠を付けたことに、神奈川県議会の強い意志を感ずるところです。
 しかし、昨今議論が盛り上がっている「常設型住民投票制度」などとの整合性をどう考えるのかについては、事務局への質問では詳らかになりませんでした。
 茨城県議会では、議長の諮問機関として「議会改革等調査検討会議」が設置されています。議会基本条例の制定も含めて、議会改革の参考となる現地調査となりました。