有害サイトから青少年を守るために欠かせないフィルタリング機能
携帯電話からインターネットの有害サイトへの接続を制限する「フィルタリング」の高校生の利用状況が都道府県によって、ばらつきが出ていることが8月25日に発表された警察庁の調査で明らかになりました。
18歳未満が使用する携帯電話は、2009年に施行された「青少年インターネット環境整備法」でフィルタリングの利用が義務付けられています。しかし、その利用率は低迷しているのが現実です。
携帯電話から「非出会い系サイト」を利用して犯罪被害に遭った青少年のうち、98.5%はフィルタリングを利用していないという調査結果も出ています。
今回の調査を見ても、改めてフィルタリング利用を徹底する必要性が明らかになりました。
警察庁の調査は、今年(2011年)2〜5月、東日本大震災で被災した宮城県を除く46都道府県で実施されました。18歳未満の青少年を持つ保護者約6万6000人を対象としています。
調査結果をみると、携帯電話の保有率は小学生の約2割、中学生の約4割に対し、高校生は96.4%に達しました。
フィルタリングの利用率は小学生が75.9%、中学生が67.5%、高校生が51.9%でした。
このうち、高校生のフィルタリング利用率を都道府県別にみると、石川県76.4%、神奈川県71.1%、長崎県65.4%で6割を超える一方、和歌山県30.9%、奈良県34.4%、北海道34.6%で3割台に低迷しています。都道府県で2倍もの開きが出ていることが判明しました。
茨城県では、小学生のフィルタリング利用率が73.6%、中学生60.7%、高校生40.1%と平均を大きく下回っており、特に高校性ではワースト8となっています。

18歳未満が使用する携帯電話は、2009年に施行された「青少年インターネット環境整備法」でフィルタリングの利用が義務付けられています。しかし、その利用率は低迷しているのが現実です。
携帯電話から「非出会い系サイト」を利用して犯罪被害に遭った青少年のうち、98.5%はフィルタリングを利用していないという調査結果も出ています。
今回の調査を見ても、改めてフィルタリング利用を徹底する必要性が明らかになりました。
警察庁の調査は、今年(2011年)2〜5月、東日本大震災で被災した宮城県を除く46都道府県で実施されました。18歳未満の青少年を持つ保護者約6万6000人を対象としています。
調査結果をみると、携帯電話の保有率は小学生の約2割、中学生の約4割に対し、高校生は96.4%に達しました。
フィルタリングの利用率は小学生が75.9%、中学生が67.5%、高校生が51.9%でした。
このうち、高校生のフィルタリング利用率を都道府県別にみると、石川県76.4%、神奈川県71.1%、長崎県65.4%で6割を超える一方、和歌山県30.9%、奈良県34.4%、北海道34.6%で3割台に低迷しています。都道府県で2倍もの開きが出ていることが判明しました。
茨城県では、小学生のフィルタリング利用率が73.6%、中学生60.7%、高校生40.1%と平均を大きく下回っており、特に高校性ではワースト8となっています。
フィルタリングを利用しない理由については、「子どもを信用している」が47.4%、「特に必要を感じない」が23.4%に及び、「子どもから付けないでと頼まれた」も9.7%に達しています。
今回の調査結果を受け、警察庁は「利用率の低い都道府県を中心に普及活動に力を入れたい」としており、保護者に対して子どもが使用する携帯電話へのフィルタリング利用の働き掛けを強化していく方針です。
同時に、家電量販店など携帯電話の販売事業者も購入者へフィルタリング利用の働き掛けを継続的に行うことも必要とされます。
今回の調査結果で注目すべきことは、石川県や神奈川県などフィルタリングの利用率が高い自治体ではフィルタリングの解除に歯止めをかけることを目的とした独自の条例を制定している点です。
こうした条例は現在、全国9都府県で制定されています。保護者がフィルタリングの解除を申し出た際に、その理由を記載した書面を携帯電話事業者に提出することを義務付ける仕組みです。
フィルタリングの解除は、青少年インターネット環境整備法で保護者の申し出が必要とされているが、この条例は同法を強化・補完した内容になっています。
井手よしひろ県議ら県議会公明党は、茨城県でも条例制定へ向けた検討を開始するよう提案していきたいと考えています。
参考:「児童が使用する携帯電話に係る利用環境実態調査結果について」(警察庁のHPより:PDF版)
今回の調査結果を受け、警察庁は「利用率の低い都道府県を中心に普及活動に力を入れたい」としており、保護者に対して子どもが使用する携帯電話へのフィルタリング利用の働き掛けを強化していく方針です。
同時に、家電量販店など携帯電話の販売事業者も購入者へフィルタリング利用の働き掛けを継続的に行うことも必要とされます。
今回の調査結果で注目すべきことは、石川県や神奈川県などフィルタリングの利用率が高い自治体ではフィルタリングの解除に歯止めをかけることを目的とした独自の条例を制定している点です。
こうした条例は現在、全国9都府県で制定されています。保護者がフィルタリングの解除を申し出た際に、その理由を記載した書面を携帯電話事業者に提出することを義務付ける仕組みです。
フィルタリングの解除は、青少年インターネット環境整備法で保護者の申し出が必要とされているが、この条例は同法を強化・補完した内容になっています。
井手よしひろ県議ら県議会公明党は、茨城県でも条例制定へ向けた検討を開始するよう提案していきたいと考えています。
