県議会文教治安委員会で井手よしひろ県議が対応を質す
9月26日、井手よしひろ県議は県議会文教治安委員会で、「茨城県高校等奨学金事業」の資金不足問題について県教育庁の見解を質しました。
9月22日、国の会計検査院は、「高等学校等奨学金事業」について行った調査結果を公表。それによると、茨城、神奈川、長野、愛知、京都、大阪、兵庫、愛媛、福岡、長崎、熊本の11府県では、奨学金の回収率の低さなどから将来的には、文部科学省の交付金と返還金だけでは事業が立ち行かなくなる恐れがあると、指摘されています。
国と都道府県は、経済的理由によって修学が困難な生徒等に対して奨学金を貸与するなどの奨学金事業を実施しています。奨学金事業のうち、高等学校及び専修学校の高等課程の生徒を対象とした奨学金事業は、平成16年度までは、主として独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)と各都道府県により実施されていました。しかし、日本学生支援機構が実施していた高校奨学金事業については、「特殊法人等整理合理化計画」を踏まえて、17年度以降の入学者から各都道府県に順次移管されることとなりました。これを受けて、文部科学省は、移管後に都道府県が実施する高校奨学金事業において貸与する奨学金の原資に充てるため、17年度から日本学生支援機構を通じて、各都道府県に対して高等学校等奨学金事業交付金を交付しています。
17年度から22年度までの間に各都道府県に対して交付された交付金の額は、計1411億6360万余円となっています。ちなみに茨城県には、この期間に9億2873万円が交付されました。
9月26日、井手よしひろ県議は県議会文教治安委員会で、「茨城県高校等奨学金事業」の資金不足問題について県教育庁の見解を質しました。
9月22日、国の会計検査院は、「高等学校等奨学金事業」について行った調査結果を公表。それによると、茨城、神奈川、長野、愛知、京都、大阪、兵庫、愛媛、福岡、長崎、熊本の11府県では、奨学金の回収率の低さなどから将来的には、文部科学省の交付金と返還金だけでは事業が立ち行かなくなる恐れがあると、指摘されています。
国と都道府県は、経済的理由によって修学が困難な生徒等に対して奨学金を貸与するなどの奨学金事業を実施しています。奨学金事業のうち、高等学校及び専修学校の高等課程の生徒を対象とした奨学金事業は、平成16年度までは、主として独立行政法人日本学生支援機構(旧日本育英会)と各都道府県により実施されていました。しかし、日本学生支援機構が実施していた高校奨学金事業については、「特殊法人等整理合理化計画」を踏まえて、17年度以降の入学者から各都道府県に順次移管されることとなりました。これを受けて、文部科学省は、移管後に都道府県が実施する高校奨学金事業において貸与する奨学金の原資に充てるため、17年度から日本学生支援機構を通じて、各都道府県に対して高等学校等奨学金事業交付金を交付しています。
17年度から22年度までの間に各都道府県に対して交付された交付金の額は、計1411億6360万余円となっています。ちなみに茨城県には、この期間に9億2873万円が交付されました。
文部科学省では、一定の期間が経過すれば、奨学金を貸与した学生による返済が始まり、これが奨学資金に充当されて次の奨学金の貸与へと循環していく、このサイクルを前提に制度設計を行っています。文科省の試算に寄れば、各年度に償還期日を迎える奨学金の当年度回収率を84%、期日までに返済されなかった分の過年度回収率を13%と想定。10〜15年間で約2000億円を交付すれば、事業は安定的に運営できるとしています。
茨城県の場合、21年度の回収実績が当年度分77.9%、過年度分が2.2%と計画値を下回っています。特に、過年度分は想定の5分の1以下と低迷しており、このままでは平成43年までに2億7376万円の収支不足が発生すると会計検査院は警告しています。
こうした会計検査医院の報告をもとに、井手県議は安定的に高校奨学金を運営するよう教育庁に要望しました。県教育庁は、21年度の過年度分回収実績が11.8%に改善されたことを報告。さらに、今後は回収に応じないものに対する法的な措置や、債権回収会社(サービサー)への回収業務委託等による回収等も検討すると回答しました。
参考:「高校奨学金事業の運営」について(会計検査院)
茨城県の場合、21年度の回収実績が当年度分77.9%、過年度分が2.2%と計画値を下回っています。特に、過年度分は想定の5分の1以下と低迷しており、このままでは平成43年までに2億7376万円の収支不足が発生すると会計検査院は警告しています。
こうした会計検査医院の報告をもとに、井手県議は安定的に高校奨学金を運営するよう教育庁に要望しました。県教育庁は、21年度の過年度分回収実績が11.8%に改善されたことを報告。さらに、今後は回収に応じないものに対する法的な措置や、債権回収会社(サービサー)への回収業務委託等による回収等も検討すると回答しました。
参考:「高校奨学金事業の運営」について(会計検査院)