新しい高速道路の無料化措置:クリックすると詳しい資料にリンクします。 11月21日、国土交通省は12月1日より、現在の被災者支援、被災地の復興支援のための高速道路無料化制度を終了し、国費による新たな3本立ての制度に移行することを発表しました。
 現行の制度は、高速道路事業者(ネクスコ東日本)が政府の要請を受け、料金を徴収しない前提で成り立っていましたが、国の3次補正成立を受け国の費用負担での無料化措置となります。
 制度は、1)被災者・被災地支援、2)被災地の観光振興、3)原発事故などで避難・移転している人の支援、の3種類の制度で成り立っています。
 被災者ならびに被災地の支援のための制度では、白河IC以北の東北道、水戸IC以北の常磐道などを、全日、全車種、無料にします。り罹証明書を停止する必要はなく、ETCでの通行も可能です。ただし、設定された区間以外は、通常の高速料金が徴収されます。例えば、勿来ICから首都高まで通行した場合、現行は、り災証明書を提示すれば無料通行できましたが、12月1日以降は、水戸ICまでが無料、それ以降は有料として課金されます。現行制度ではETCは使えませんでしたが、12月からはETCでも水戸ICまで無料となります。
 被災地の観光振興のための制度では、秋田道、山形道、磐越道などの日本海側の高速道路が、土日祝日、普通車以下、ETCを使用した場合に無料化されます。
 原発事故などの影響で避難・移転している人は、被災証明等に加え、被災後に移住したことを証明する書面等の提示することによって、現行制度と同じように、白河IC以北の東北道、水戸IC以北の常磐道などを発着する車両が無料となります。ETCの利用はできません。避難者支援枠の対象者は、岩手、宮城、福島3県の全市町村と青森県の3市町と、茨城県の水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、大洗町、常陸大宮市、那珂市、城里町、東海村、大子町の12市町村から、被災地外に避難・転居した住民が対象とです。運転免許証や住民票など震災後に生活拠点が移ったことが分かる書類を提示した場合に適用されます。
 なお、茨城県道路公社が管理する日立有料道路については、今回の無料開放の対象となりません。
参考:東北地方の高速道路の無料措置・12月以降における取り扱いについて