参考写真 12月8日、茨城県議会では一般質問が行われ、福島第1原子カ発電所事故による放射性物質の除染についての質疑が交わされました。
 除染の費用を国が負担することを定めた「放射性物質汚染対処特措法」が、来年1月1日からの本格施行されます。現在、国において「汚染状況重点調査地域」(概ね空間線量が、年間1mSv、1時間当たり0.23μSv)の指定作業が進められており、茨城県では20の市町村がその地域の指定を希望しています。
 こうした中、「特措法による国の財政支援の対象については、地域指定を受けた市町村の除染実施計画に記載された区域で実施する除染のみ」とされていることから、茨城県および各市町村は、次の要望を国に対し強く行っている、との答弁がありました。
  • 地域指定を受けない市町村についても、小中学校や公園とともに、局所的に放射線量が高い場所等(マイクロ・ホットスポット)において、除染活動を実施した経費については、国は財政支援を行うこと。

  • 地域指定を受ける市町村であっても、除染実施計画を策定する区域外において、同様に除染活動を実施した経費についても、国は財政支援を行うと。

  • これまでに市町村が実施してきた全ての除染活動の経費についても、国は財政支援を行うこと。

  • 学校等の除染活動により発生した土壌等については、現在その大部分が学校の敷地内に仮置きされている状況であり、市町村における除染活動の円滑な推進のためには、除去土壌等の仮置き場や最終処分場の確保が喫緊の課題であることから、具体的な方策を早急に示すこと。

 こうした質疑に対し、井手よしひろ県議は、放射線量の測定に用いる放射線測定器の購入経費も、全額負担するよう国に求めるよう主張しています。