参考写真 フジテレビなど一部マスコミによると、「東京電力が発表している事業者用の電気料金の値上げ要請は、本来の契約期間中は、断ることができる」と報道されています。
 東京電力では、国の認可を必要としない事業者向けの電気料金を、4月1日より平均17%値上げするとしています。すでに、事業者には値上げの通知書が送付されています。この通知書には、東電との契約期間が明示されていますが、この期間が満了するまでは、契約上現状の契約が継続されることになります。
 一方、通知書には、「お客様が新しい電気料金にご了承いただけない場合は、3月30日までに、当社お問い合わせダイヤルまでご連絡いただけますようお願いいたします」と記載されています。
 つまり、4月1日からの値上げを認めないという意志表示をすれば、4月1日以降、契約満了日までの電気料は、現在の契約が継続できるということです。
 県や市町村などの地方自治体も、東電と個別契約を交わす大口事業者です。早速、4月以降の対応について、茨城県に問い合わせてみたいと思います。
東京電力の問い合わせ先:0120−926−488
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