参考写真 5月7日午後、井手よしひろ県議ら茨城県議会公明党議員会とつくば市議会公明党議員団は、茨城県庁で橋本昌県知事あての「竜巻被害に関する要望書」を提出しました。
 公明党つくば市議団は、7日午前、つくば市役所で市原市長に要望書を提出。その後、昨日に続いて2度目の現地調査を行い、午後、県庁で山口副知事に要望書を提出しました。
竜巻被害に関する要望書
茨城県知事橋本昌殿
 5月6日に発生した竜巻は、つくば市内に甚大な被害をもたらしました。
 貴職にあっては、一刻も早く被害の全容を掌握し、被災した住民の支援、地域の復旧に全力を挙げると共に、以下の5点を要望いたします。
<記>

  1. 災害救助法の適用を一刻も早く行うこと。

  2. 被災者生活再建支援法の適用を速やかに行うよう、国(内閣府)に強く働きかけること。

  3. 雇用促進住宅、市営住宅並びに、自宅に居住できない被災住民について、一刻も早く公務員宿舎、公営住宅などの斡旋を行うこと。仮設住宅に代わる、借り上げ民間賃貸住宅の制度を認めること。

  4. 県災害見舞金の早期支給を行うこと。

  5. 竜巻被害を未然に防ぐため、ドップラーレーダー等をつくば山頂に整備すること。

竜巻被害に“災害救助法”を適用決定
 なおこうした要望を受けて、茨城県は7日午後7:30、竜巻などの被害を受けたつくば市、常陸大宮市、筑西市、桜川市の4市に災害救助法の適用を決定しました。6日にさかのぼって適用することになりました。
 災害救助法が適用されると、国や県の財政支援により避難所や応急仮設住宅(借り上げ住宅も含む)が設置されるほか、生活必需品の提供を受けることができます。