5月6日に発生した大規模な竜巻被害については、災害救助法並びに被災者生活再建支援法が適用されています。
 災害救助法には、「災害にかかった住宅の応急修理」制度が位置づけられており、一定の条件で52万円分の住宅修理費が可能となります。
 実はこの制度、東日本大震災の際も、茨城県内の市町村でホームページなどで丁寧に説明された事がありませんでした。余り活用されなかったのではないかと不安に思っています。
 実際に居住している住宅が、 市が発行する「り災証明書」で全壊、大規模半壊、半壊の被害判定を受け、 応急修理を行うことによって避難所等への避難をしなくても、生活が出来る場合は、52万円までの補修工事を市が行うことが出来ます。
 今回のつくば市の事例では、5月14日以降、り災証明書が発行されますので、速やかに相談・申請することが必要です。
 ただし、この制度は、工事代金を後払いで支払制度ではありません。申請後、工事は市が発注することになりますので、結果的に着工が遅れてしまいます。屋根の補修など可及的速やかに行わなくてはならない工事に、市は早急に体制の整備をする必要があります。
※図に一部誤りがあります。全壊の賃貸の場合の支援金は150万円です。
参考写真
参考:災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」について(福島県いわき市)