
茨城県は、県地域防災計画改定に竜巻対策を盛り込むことを検討しており、指針となる国の防災基本計画についても、「(竜巻対策を念頭に入れて)ぜひ的確に改定をお願いしたい」と訴えました。これに対して、中川防災担当相は、「(竜巻や突風、ゲリラ豪雨などの)局部災害も改めて検証しなければいけない」と答えました。
この日手渡した茨城県の要望事項のポイントは、「被災者生活再建支援法に基づく支援金については、支給対象に半壊の世帯を加えるなど、積極的な支援を行うこと」と言うことです。竜巻被害に関しては、「基礎が何ともなくて、家も傾かず屋根が吹き飛んでいる被災家屋が多く、家の傾きのみで全壊や大規模半壊と認定される家はきわめて少ない」ことが、現地を訪れた防災や建築の専門家から指摘されています。
場合によっては、屋根などに大きな被害があっても、一部損壊という判定しかでない事例が続出する可能性があります。
こうした状況を鑑みて、一部損壊の方への対応を検討することが望まれています。

災害救助法の応急修理制度の改善を
さらに、今回の竜巻被害でも「災害救助法の被災家屋の応急修理」の枠組みが充分に活用されていません。
東日本大震災の被災地でも、応急修理制度は茨城県内で余り活用されませんでした。市町村が、あまり被災住民に告知しなかった結果ではないかと考えています。
その要因は、そもそも応急修理制度自体が使いづらい制度であると言うことがあります。まず、申請までに1カ月しか余裕がなく、さらに、り災証明書による判定が必要だということです。また、被災者が独自に工事を発注することも出来ません。今回のつくば市の事例でもり災証明書の申請受付開始まで1週間掛かりました。今後、被害の程度を市が判定することになりますが、り災証明書の即日交付は不可能ですので、工事が始まるまでに時間が掛かりすぎます。多くの被災住家が屋根を破損するという特徴があるため、多くの被災者はすでに修理を始めています。
そもそも緊急の住宅修理に活用する制度であるならば、一定の基準に達したならば、事後に現金給付を行う制度に変更するべきだと提案します。