5月17日付け公明新聞のコラム「直言」に、井手よしひろ県議の記事が掲載されました。6日に発生した竜巻被害の支援体制について、意見を述べたものです。現状の災害救助法や被災者生活再建支援法が、竜巻という形態の災害に十分対応していないことを認識した上で、国の制度見直しを強く求めました。
さらに災害救助法の応急住宅修理制度も、現状活用が難しく、例えば支援法にその金額52万円を上乗せして一体化するなどの改善策が必要だと考えています。
さらに災害救助法の応急住宅修理制度も、現状活用が難しく、例えば支援法にその金額52万円を上乗せして一体化するなどの改善策が必要だと考えています。
直言/竜巻被害、支援法の対象拡大を
私は5期目の県会議員。茨城、栃木両県を竜巻が襲ってから1週間以上が経過したが、本格復旧はこれからだ。茨城県の4市と栃木県の1市2町に災害救助法が適用され、特に被害の大きかった茨城県つくば市は被災者生活再建支援法も適用される。支援法の対象について提案したい。
問題は同支援法がどの程度の被害で対象となるのかだ。自然災害で自宅を失った被災者に、家屋再建費や補修費など最大300万円が支給されるのだが、対象は国の指針に基づき市が「全壊」または40%が損壊した「大規模半壊」と判定する住宅に限られる。
つくば市は約6割が屋根が吹き飛んでいるが、建物全体の損傷率で言えば「半壊」「一部損壊」と判定される被害状況。このままでは、多くの住宅が対象外となり、支援が受けられないことに。
そこで茨城県は、国の防災基本計画に竜巻対策を盛り込むよう改定し、「半壊」「一部損壊」の住宅に対しても、支援が拡充されるよう働き掛けている。災害救助法の応急修理制度も改善すべきではないか。現場の声を国政に届けるべく、国会議員の特段の尽力をお願いしたい。(I)
私は5期目の県会議員。茨城、栃木両県を竜巻が襲ってから1週間以上が経過したが、本格復旧はこれからだ。茨城県の4市と栃木県の1市2町に災害救助法が適用され、特に被害の大きかった茨城県つくば市は被災者生活再建支援法も適用される。支援法の対象について提案したい。
問題は同支援法がどの程度の被害で対象となるのかだ。自然災害で自宅を失った被災者に、家屋再建費や補修費など最大300万円が支給されるのだが、対象は国の指針に基づき市が「全壊」または40%が損壊した「大規模半壊」と判定する住宅に限られる。
つくば市は約6割が屋根が吹き飛んでいるが、建物全体の損傷率で言えば「半壊」「一部損壊」と判定される被害状況。このままでは、多くの住宅が対象外となり、支援が受けられないことに。
そこで茨城県は、国の防災基本計画に竜巻対策を盛り込むよう改定し、「半壊」「一部損壊」の住宅に対しても、支援が拡充されるよう働き掛けている。災害救助法の応急修理制度も改善すべきではないか。現場の声を国政に届けるべく、国会議員の特段の尽力をお願いしたい。(I)