
ひとつは「いばらき森林湖沼環境税」の継続の問題です。湖沼環境税は5年を期限として、県民税に上乗せして徴収(個人は年額1000円、法人は資本規模に応じ年額2000円〜8万円)している森林湖沼環境税が、見直しの節目を迎えています。
県は2008〜12年度の5年間で、森林整備や霞ケ浦などの水質保全に税収約78億円を投入しました。
内訳は、41億円を森林整備に充て、その約8割を緊急間伐に投入しました。近年、国産材の価格低迷や担い手不足が重なり、県内の森林は手入れが行き届かず荒廃。2006年度調査で3年以内に間伐が必要な人工林は1万2000haに上っています。この5年間で、約6900haの間伐を完了しました。当初計画上は残り5100haと、5年間で新たに29000haが新たに間伐が必要と判定され、計8000haの緊急間伐が必要です。
少なくても、あと5年間の継続徴収が必要な計算となります。
また、湖沼環境の改善には、霞ケ浦、涸沼、牛久沼、千波湖の水質保全に約37億円を充当されました。うち約8割が霞ケ浦対策です。
2009年度の全国湖沼調査で、水質汚濁の批評である化学的酸素要求量(COD)は、北浦が1リットル当たり10mgと全国ワーストタイ。西浦と常陸利根川も9.3mgで3位に並んでいます。霞ケ浦の全体値は9.5mgと全国的に見ても水質の悪い湖沼です。
汚濁の主な元凶は生活雑排水。霞ケ浦流域の未処理人口は2010年度時点で全体の32%、31万3000人に上っています。県は森林湖沼環境税導入後の5年間で、高度処理型浄化槽の設置3948基、下水道や農業集落排水施設への接続4392件を補助しましたが、改善への道は遙かに遠いといった状況です。
森林湖沼環境税に関しては、県民の皆様のご理解を頂いてまた5年間継続すべきであると考えています。
茨城の制限を守るもう一つの話は、「県水源地域保全条例」の制定です。現在、いばらき自民党の政務調査会で、その原案を作成中と7月18日付けの地元茨城新聞に報道されました。この条例は、海外の資本が茨城県内の水源地を購入することを牽制することが目的です。
いばらき自民党の原案によると、水源地として保全する必要性の高い民有林を「水源地域」に指定。土地売買や賃借などの取引は、契約の30日前までに相手の氏名、住所、利用目的などを知事に届けるよう所有者に義務付けます。無届けや虚偽の届け出には県が是正を勧告し、従わない場合は契約者などを公表できるとしています。先行する北海道、埼玉、群馬3道県の条例を参考にしたものです。
茨城新聞の取材にいばらき自民党の白田政調会長は「水源や森林保全に寄与する売買を制約する意図はない。森林湖沼環境税を県民に負担していただいていることからも、乱開発を防ぐ措置が必要」と語っています。
国の調査によると、外資による森林買収は2006〜2011年の5年間で、北海道を中心に7道県で計54件、777ha確認されています。群馬県嬬恋村では昨年、シンガポールの個人が44haを買収して話題となりました。茨城県内では、外資による水源地の買収の事実はありません。
この水源地域保全条例には、取引自体を規制することは出来ません。土地の売買は日本人であれ、外国人であれ基本的に自由に行えます。しかし、こうした条例を導入することによって、水源地を守る県民の関心を高め、無秩序な取引を牽制することが可能となります。
いばらき自民党の原案によると、水源地として保全する必要性の高い民有林を「水源地域」に指定。土地売買や賃借などの取引は、契約の30日前までに相手の氏名、住所、利用目的などを知事に届けるよう所有者に義務付けます。無届けや虚偽の届け出には県が是正を勧告し、従わない場合は契約者などを公表できるとしています。先行する北海道、埼玉、群馬3道県の条例を参考にしたものです。
茨城新聞の取材にいばらき自民党の白田政調会長は「水源や森林保全に寄与する売買を制約する意図はない。森林湖沼環境税を県民に負担していただいていることからも、乱開発を防ぐ措置が必要」と語っています。
国の調査によると、外資による森林買収は2006〜2011年の5年間で、北海道を中心に7道県で計54件、777ha確認されています。群馬県嬬恋村では昨年、シンガポールの個人が44haを買収して話題となりました。茨城県内では、外資による水源地の買収の事実はありません。
この水源地域保全条例には、取引自体を規制することは出来ません。土地の売買は日本人であれ、外国人であれ基本的に自由に行えます。しかし、こうした条例を導入することによって、水源地を守る県民の関心を高め、無秩序な取引を牽制することが可能となります。