8月23日、公明党政務調査会(石井啓一会長)は全体会議を開き、民主、自民、国民の生活が第一、公明の4党実務者協議で20日に最終合意した動物愛護管理法改正案を了承しました。席上、党動物愛護管理推進委員会の高木美智代委員長(衆院議員)は、これまでの動物愛護法改正の経緯に言及。その上で今回の改正について、政省令に盛り込まれていた規定の法文化や公明党の主張で動物愛護推進員制度などの拡充、災害対応の追加などを盛り込み「殺処分ゼロに向けて改正案をつくった」と説明しました。


改正案では、これまでの動物取り扱い業者について、新たに販売業などを「第一種動物取扱業者」と位置付ける一方、譲渡活動や展示を行う団体などを「第二種動物取扱業者」と区分することになりました。
また生後56日を経過しない犬猫の赤ちゃんについて、繁殖業者がペット販売店などに引き渡すことを禁止。ただし激変緩和措置として施行後3年間は生後45日とし、その後、「生後56日」とする科学的根拠が明らかになるまでは生後49日とするとしています。
動物愛護推進員制度についても、地域で放棄・遺棄された動物の保護や管理などを担ってきたこれまでの実績を踏まえ、国による動物愛護推進員の活動への支援を盛り込みました。
環境省によると、ペット店では近年、幼い犬や猫を販売する傾向が強まっており、動物愛護団体から「親から離す時期が早すぎると、かみ癖やほえ癖がつく」として規制強化が求められていました。
また生後56日を経過しない犬猫の赤ちゃんについて、繁殖業者がペット販売店などに引き渡すことを禁止。ただし激変緩和措置として施行後3年間は生後45日とし、その後、「生後56日」とする科学的根拠が明らかになるまでは生後49日とするとしています。
動物愛護推進員制度についても、地域で放棄・遺棄された動物の保護や管理などを担ってきたこれまでの実績を踏まえ、国による動物愛護推進員の活動への支援を盛り込みました。
環境省によると、ペット店では近年、幼い犬や猫を販売する傾向が強まっており、動物愛護団体から「親から離す時期が早すぎると、かみ癖やほえ癖がつく」として規制強化が求められていました。