130211senkyo 2月11日までに、自民・公明の与党は、インターネットを使った選挙運動を全面的に解禁する公職選挙法改正案の骨子をまとめました。これによると、新たに全面解禁するフェイスブックやツィッターの使用において、候補者の氏名を偽って用いる「なりすまし行為」を行った場合、公民権停止などの罰則を課すこととしました。また、電子メールについては、使用者を政党と候補者に限定した上で、事前に了解した有権者らに対してのみ送信できることにしました。選挙期間中にアドレスを収集するような行為は、認められません。
 自民・公明両党は連休明けの12日に、論点として残っている「候補者を誹謗中傷する書き込みにも罰則規定を設けるか」などについて協議することにしています。その後はそれぞれの党内手続きを経た上で与野党協議を行い、今月中の法案成立を目指しますが、野党側も基本的に賛同する姿勢を示していることから、夏の参議院選挙からネット選挙運動が解禁される見通しです。
 現行の公職選挙法では選挙ポスターや法定ビラなどを除いた文書の配布を認めていません。ブログの更新やメールの送信なども広い意味での文書にあたり、違法とされています。
 しかし、文書の制限は資金力のある候補者が有利にならないように、選挙の公平性を担保するという意味がありました。こうした公職選挙法の施行は昭和25年ですから、当時はインターネットなどまったく、想定していなかったにで、ネットの普及に法の改正が間に合わなかったということです。
地方議員選挙に対するきめ細やかな対応を
 ネット選挙の解禁は大賛成です。しかし、ネット特有の誹謗・中傷。それに第3者が候補者になりすまして、ネットを利用した場合、どう対処するか、こうした問題にも慎重に対応する必要があります。
 そこで、なりすましに対する罰則としての公民権停止など、これまで以上に罰則を強化したり、選挙管理委員会にアドレスを届けるなどといった対策が検討される見通しです。
 国レベルの選挙や首長選挙などでは、スタッフなども充実し、マスコミなどの話題として取り上げられる機会も多いために、万が一なりすましや誹謗・中傷の情報がネットに流されても、その対応は可能だと考えます。しかし、地方議員のネット選挙はそう簡単に対応出来ません。特に誹謗・中傷に対しては、選挙期間が1週間程度と短い上、候補者側のネットの発信力が脆弱な中では、どこまで反論していけるのか、大きな不安が残っています。