参考写真 4月12日、インターネットを利用した選挙運動を7月の参議院選挙から解禁する公職選挙法の改正案が、衆議院本会議で全会一致で可決され、参議院に送られました。
 改正案では、ホームページのほか、ツイッターやフェイスブックなどのSNSサービスなどによる選挙運動について、全面的に解禁するとしています。また、なりすましや対策などが難しい電子メールによる選挙運動は、政党や候補者だけに認めることになります。自民・公明・維新の会が共同提案したこの改正案には、民主党とみんなの党の主張を踏まえ、一般の有権者の電子メールの利用についても、「次々回の国政選挙における解禁について、適切な措置を講じる」とした付則を盛り込む修正が加えられ、全会一致での可決となりました。改正案は参議院に送られ、今月中にも成立する見通しです。
 その上で、自民・公明は、インターネットによる選挙運動の解禁について、今回の法改正に沿った運用の指針案(ガイドライン)をまとめました。実際に選挙運動をする場合に、候補者や有権者らが合法か違法かのグレーゾーンで悩まないよう具体例を「一問一答」で列挙しています。例えば、以下のような項目です。このガイドラインの案を各党の申し合わせとして、参議院で法案が可決・成立するまでに合意を得たいとしています。
インターネットを活用した選挙運動のガイドラインの主なポイント
  • 電子メール以外は、ホームページやブログ、ツイッターやフェイスブックなどのSNSサービス、動画の共有サイトや中継サイトに加え、今後現れる新しい手段も全面的に利用できる。

  • 誹謗中傷対策として、電子メールアドレスなど連絡先情報をサイトのトップページに「分かりやすく表示」する。

  • なりすましを防ぐため、各選挙管理委員会は政党や候補者から届けられたサイトのURLの一覧を公表する。 

  • ウェブサイトや電子メールに添付されたマニフェスト(政権公約)やビラなどを印刷し、頒布する行為は公選法違反。

  • 未成年は、選挙運動そのものが禁じられていることから、解禁後も選挙運動にはインターネットを利用できない。

  • 政党や候補者から受け取った投票を呼びかけるメールを有権者が転送することは、送信行為であり転送はできない。

  • 政党や候補者から受け取った電子メールを一般有権者が自らのウェブサイトへの転載することは可能。

  • ネット上での誹謗中傷対策として専門業者を雇って「事実無根だ」と書き込ませる行為は、直ちに選挙運動に当たるとはいえず、買収(公選法違反)にはならない。

  • 独自政策のアピールを業者に委託して費用を払う場合は、買収となるおそれが高い。