5月11日、公明党茨城県本部と県議会公明党は、水戸市内で党所属の市町村議員を対象に、「インターネットを活用した選挙運動の解禁に伴う研修会」を開催しました。
これは、夏の参院選からインターネットを使った選挙運動が解禁されることを受けて開催されたもので、改正される公職選挙法のポイントや、各政党が取りまとめたネット選挙運動に関する「ガイドライン(指針)」を、それぞれ専門の担当者より説明を受けました。
「ガイドライン(指針)」は、4月19日の改正公職選挙法成立で一般有権者を含めてネット選挙運動が解禁となったことを踏まえ、混乱を招かないよう解禁内容やなりすまし対策などをQ&A形式で示したもので、総務省のHPに掲載されています。
参考:インターネット選挙運動解禁<ガイドライン>第1版:平成25年4月26日
これは、夏の参院選からインターネットを使った選挙運動が解禁されることを受けて開催されたもので、改正される公職選挙法のポイントや、各政党が取りまとめたネット選挙運動に関する「ガイドライン(指針)」を、それぞれ専門の担当者より説明を受けました。
「ガイドライン(指針)」は、4月19日の改正公職選挙法成立で一般有権者を含めてネット選挙運動が解禁となったことを踏まえ、混乱を招かないよう解禁内容やなりすまし対策などをQ&A形式で示したもので、総務省のHPに掲載されています。
参考:インターネット選挙運動解禁<ガイドライン>第1版:平成25年4月26日
この研修で特に留意する必要があると感じた点を列記してみます。
- ネットを活用した選挙運動は、公示・告示から投票日の前日までしか出来ない。つまり、投票日当日のホームページなどの更新は認められない。
- 未成年者の選挙運動は引き続き禁止。(選挙権を持たない大学生などがホームページなどで特定の候補を応援すると選挙違反になる)
- メールの添付文書やウェブサイト上の選挙運動用ビラ、ポスターを紙で印刷して配布・掲示することなどは禁止。
- 改正公選法では電子メールでの選挙運動を候補者と政党のみに認めたため、選挙期間中、有権者が政党や候補者から受信した電子メールを転送した場合、法律違反に当たる。
- 改正公選法でいうところのメールとは、一般的な電子メール(SMTP方式)や携帯メール(ショートメールを含む)であり、第三者の選挙運動を禁じています。ただし、ツイッターのダイレクトメッセージ機能やフェイスブックの(ダイレクト)メッセージ機能、LINEの(文字)トーク機能などの活用は、一般的なメールとはことなり、選挙運動が認められる。
- 特定候補者を支援するホームページやブログの更新、掲示板に書き込みをした場合、メールアドレスなど連絡先の表示を義務付ける。
- 名簿業者から購入したメールアドレスへのメール送信は禁止。メルマなどのメルマガサービスを活用しての選挙運動メールの送信も認められない。
- 選挙運動用メールの送信者には、受信者が電子メールアドレスを選挙用メール送信者に自ら通知したことや、選挙用メールの送信を求め・同意があったことを証明する記録を保存しておかなければならない。
- いわゆる落選運動のため電子メールを送信する場合は、送信者の電子メールアドレスや氏名(名称)を明記しなくてはならない。
- 今まで禁止されていた当選御礼や落選に関する挨拶などもホームページや電子メールに掲載できる。
- 立候補届出書類に候補者や政党のウェッブサイトのURLを記載する欄が設けられ、選挙管理委員会を通して周知される。
- インターネット選挙を行った者に、報酬を支払った場合は買収罪が適用となる。ホームページやメルマガを外部業者に委託し報酬を支払った場合、買収となる恐れが高い。一方、誹謗中傷を監視、否定する書き込みを行う業者への報酬支払いは、買収とならない。