5月10日茨城県は、神栖市の井戸水ヒ素汚染問題で、国の公害等調整委員会の裁定を受け、2012年6月に和解した被害住民ら39人のほかに、健康被害などを受けたとされる121人に対し、見舞金を支給する方向で住民らと協議を始める意向を明らかにしました。
具体的には週明け13日から、県の担当者が被災住民宅を訪問し、被害の程度を調査することにしています。額は1人あたり2万円から100万円ほどの見込みと説明されています。
県環境対策課によると、県は昨年6月の和解を受け、ほかに健康被害を受けた住民らにも何らかの対応をすべきかどうかを含め、法律や医療の関係者で検討委員会を設置し協議を続けて来ました。その中で、「公益的かつ道義的な観点に立って、金銭的な対応を行うことが適切」などの意見があり、見舞金支給の方向を固めました。
支給対象は、ヒ素の検出が確認されたことを証明する国の医療手帳を持ち、かつ和解に関わらなかった121人です。県は被害調査をした後、必要経費を算定して12議会に補正予算を計上し、今年度内にも見舞金を支給する考えです。
具体的には週明け13日から、県の担当者が被災住民宅を訪問し、被害の程度を調査することにしています。額は1人あたり2万円から100万円ほどの見込みと説明されています。
県環境対策課によると、県は昨年6月の和解を受け、ほかに健康被害を受けた住民らにも何らかの対応をすべきかどうかを含め、法律や医療の関係者で検討委員会を設置し協議を続けて来ました。その中で、「公益的かつ道義的な観点に立って、金銭的な対応を行うことが適切」などの意見があり、見舞金支給の方向を固めました。
支給対象は、ヒ素の検出が確認されたことを証明する国の医療手帳を持ち、かつ和解に関わらなかった121人です。県は被害調査をした後、必要経費を算定して12議会に補正予算を計上し、今年度内にも見舞金を支給する考えです。
旧神栖町内で住民の健康被害が顕在化したのは2003年3月。3月17日に、筑波大学附属病院から潮来保健所に「神栖町の住民が手足のしびれ、ふるえ等の症状を訴えているので、井戸水の検査をしてほしい」との依頼があったのが発端。原因の井戸水を使用していた住民は、12世帯(33人)で、その内体調不良者18人との訴えがありました。3月20日、県衛生研究所で、当該井戸水の水質検査を実施した結果、基準値を超える高濃度のヒ素が検出されました。ヒ素の値:4.5mg/リットルで基準値の450倍にも及んでいました。井手よしひろ県議らは、この日、公明党県議会として関係部門より第1回ヒアリングを実施しました。
4月21日には、石井啓一県本部代表(衆議院議員)、足立寛作代表代行(当時:県議)、鈴木孝治副代表(当時:県議)、井手よしひろ幹事長(当時:県議)、柳堀弘・小笠原美智子神栖町議、栗林進鹿嶋市議(当時)らが、現地を訪れ実地調査を行いました。さらに、石井代表らは、現地で県生活環境部の担当者から土壌調査の経過などについて詳しく事情を聞いた後、「原因の徹底究明と、万全な住民の健康対策が必要だ」として、橋本昌県知事と岡野敬四郎町長(当時)あてに、それぞれ要望書を提出しました。
実は、これより4年前の1999年に、付近の井戸水から高濃度のヒ素を検出したにもかかわらず、県は水質汚濁防止法に基づく十分な調査や住民への告知をしていませんでした。1999年に民間企業の寮の井戸水から環境基準値の45倍のヒ素が検出された際、県は対策指導要領に基づき、半径約100メートル以内にある他の井戸などを調査しました。しかし、この時点ではヒ素が検出されなかったため、寮の井戸水のヒ素を「自然由来」と判断した経緯がありました。
こうした経緯を重視し、国の公害等調整委員会は2011年5月、1999年の時点でヒ素検出を確認しながら、対策を講じなかった県の責任を認定。県は当初、これを不服として提訴する構えも見せましたが、最終的に11年6月、住民39人に対し総額6000万円を支払うなどの条件で和解しました。
昨年11月の弁護士と学識経験者の4人でつくる法律の検討委員会では 「民法の規定で請求権は時効消滅したと解されるが、 公益的かつ道義的な視点に立って金銭的な対応 (見舞金) を行うことが適切」との意見を得ました。被害が同程度の和解住民と比べ2割程度が適切としました。
見舞金は一律ではなく大人は過去の症状から、 子どもは現存症状からそれぞれ判断して、 大まかに支給程度を区分する方向。 県では今後、 各対象者に説明し、 被害程度の判断に必要になる個人情報 (健康診査の結果) の利用について同意を得て、被害程度の調査を進める方針です。
4月21日には、石井啓一県本部代表(衆議院議員)、足立寛作代表代行(当時:県議)、鈴木孝治副代表(当時:県議)、井手よしひろ幹事長(当時:県議)、柳堀弘・小笠原美智子神栖町議、栗林進鹿嶋市議(当時)らが、現地を訪れ実地調査を行いました。さらに、石井代表らは、現地で県生活環境部の担当者から土壌調査の経過などについて詳しく事情を聞いた後、「原因の徹底究明と、万全な住民の健康対策が必要だ」として、橋本昌県知事と岡野敬四郎町長(当時)あてに、それぞれ要望書を提出しました。
実は、これより4年前の1999年に、付近の井戸水から高濃度のヒ素を検出したにもかかわらず、県は水質汚濁防止法に基づく十分な調査や住民への告知をしていませんでした。1999年に民間企業の寮の井戸水から環境基準値の45倍のヒ素が検出された際、県は対策指導要領に基づき、半径約100メートル以内にある他の井戸などを調査しました。しかし、この時点ではヒ素が検出されなかったため、寮の井戸水のヒ素を「自然由来」と判断した経緯がありました。
こうした経緯を重視し、国の公害等調整委員会は2011年5月、1999年の時点でヒ素検出を確認しながら、対策を講じなかった県の責任を認定。県は当初、これを不服として提訴する構えも見せましたが、最終的に11年6月、住民39人に対し総額6000万円を支払うなどの条件で和解しました。
昨年11月の弁護士と学識経験者の4人でつくる法律の検討委員会では 「民法の規定で請求権は時効消滅したと解されるが、 公益的かつ道義的な視点に立って金銭的な対応 (見舞金) を行うことが適切」との意見を得ました。被害が同程度の和解住民と比べ2割程度が適切としました。
見舞金は一律ではなく大人は過去の症状から、 子どもは現存症状からそれぞれ判断して、 大まかに支給程度を区分する方向。 県では今後、 各対象者に説明し、 被害程度の判断に必要になる個人情報 (健康診査の結果) の利用について同意を得て、被害程度の調査を進める方針です。