イメージ 7月1日から、加入している年金の切り替え手続きをしていなかったため、将来、無年金や低年金になる恐れがある専業主婦を救済するために、年金受け取り資格を認めたり、10年間遡って追納できる制度がスタートしました。
 国民が加入している年金は大きく3つに分類されます。自営業者やその妻など、国民年金の加入者は「第1号被保険者」となり、自分で保険料を納めなければいけません。
 会社員や公務員などは「第2号被保険者」で、保険料(厚生年金や共済年金)は給与から自動的に天引きされています。
 一方、会社員や公務員の妻が専業主婦の場合は、「第3号被保険者」となります。所得がないため、保険料は納めなくてよいことになっています。
 そこで、会社員や公務員に扶養されている専業主婦は、夫の職種が変わると、厚生年金や共済年金から国民年金に切り替わるため、手続きを行い保険料を納付しなければなりません。
 例えば、会社員だった夫が脱サラして自営業者に転職すると、年金の分類は第2号被保険者から第1号に変わります。
 同時に妻も、第3号被保険者から第1号に変わるため、第1号への切り替え届けを年金事務所に提出して、国民年金の保険料を納めるようにしなければいけません。
 しかし、その切替の手続きを忘れたり、保険料を納めないと、受け取れる年金額が減ったり、年金加入期間が、25年に満たなくなるために無年金になってしまいます。
 厚生労働省によると、年金の切り替え忘れで将来、無年金や低年金になる専業主婦は全国で約47万5000人に上るとみられています。
 そこで、公明党などが主張し今年7月から、こうした専業主婦を救済する制度が始まりました。年金事務所に届け出れば、保険料を納めていなかった期間も年金の受給資格を満たすための加入期間として新たに算入されます。
 ただ、このままでは将来、受け取れる年金額そのものは増えません。そのために特例を設け、再来年2015年4月から3年間に限って未納期間の保険料を過去10年分までさかのぼって納めることができるようになっています(特例追納)。該当される方は、一度、年金事務所にご確認ください。
参考:日本年金機構のHP