指定廃棄物処理に関する茨城県市町村長会議 10月4日、環境省の指定廃棄物処理等有識者会議が開かれ、指定廃棄物の最終処分場設置予定地を絞り込む際の評価方法案などを了承しました。
 指定廃棄物とは、福島第一原発事故で拡散した放射性物質が1キロ当り8000ベクレル以上含まれる廃棄物のことで、ゴミの焼却灰や下水処理汚泥などです。茨城県では14市町村の15カ所に一時保管されています。民主党政権下で、地元自治体や県の意向を全く無視して、一方的に候補地が決められたため、茨城県、栃木県では白紙撤回を求める署名運動など反対の意見が強く出されました。政権交代によって、選定規準の見直しから再度検討をやり直しています。
 4日決定した選定手順によると、まず、自然災害の恐れのある場所などを除外した上で、対象となる複数の候補地を、1.集落との距離、2.水源との距離、3.自然のゆたかさ、4.指定廃棄物の保管量、の4つの項目で各5歳満点で評価し合計点で順位付けします(総合評価方式)。例えば候補地と集落との距離が「500メートル以下」だと1点、「4000メートル以上」だと5点と点数が高くなります。なお、候補地が10カ所以上になった場合は、◯✕方式(適正評価方式)により、10カ所未満に絞り込み、総合評価方式により、最終候補地を決めることとされました。
 この有識者会議の結論によって、関係5県(宮城、茨城、栃木、群馬、千葉)の共通ベースとなる選定ルールの議論は完了したことになります。今後は各県の事情を考慮した「選定ルール(ローカルルール)づくりが本格化します。
指定廃棄物の一時保管場所 一方、茨城県においては、本年6月27日に開催された第2回市町村長会議において、指定廃棄物を茨
城県内で処理することが了承されました。
 次回の市町村長会議においては、国の方針通り最終処分場を県内一カ所にするか、複数箇所に設置するか、または一時保管を続けて放射性物質が減衰するのを待って処分するかを議論することになっています。
 井手よしひろ県議は、一時保管を継続することが現実的な判断だと考えています。
 しかし、現在15カ所で保管されている。その状況は様々で、日立市のように厚いコンクリートで囲まれた屋内で保管されている場所もあれば、屋外でドラム缶に入れられビールシートを被われただけの場所もあります。
 大規模な台風や竜巻などの自然災害により、指定廃棄物が飛散、流出することも懸念されます。
 そこで最低限一時保管対策を以下のように強化する必要があります。
  • 屋外に保管している施設は、基本的に屋内に保管すること。
  • 雨風などが入らないよう、密閉性を確保すること。
  • 床面は基本的にコンクリート構造として、地下への放射性物質の浸透を防ぐこと。
  • 部外者が侵入出来ないようにすること。

 これらの対策は、当然法律に基づいて国の責任で行われなくてはなりません。保管に伴う経費も全額国が負担すべきです。
 安全性を確保した上での分散保管(一時保管の継続)は、住民感情に配慮し風評被害を行こさない、最善の策であると確信します。