行政不服審査の申し立てを行政書士にも認めよ
行政書士会からの要望聴取 2月20日、井手よしひろ県議ら茨城県議会公明党議員団と茨城県行政書士会との要望聴取会を開催しました。茨城県行政書士会の國井豊会長、嶋田広一副会長をはじめ各事業の部長の皆さまにもご出席いただき、11項目の及ぶ茨城県へのご要望をいただきました。はじめての県レベルでの要望聴取会でしたが、県民生活に身近で重要な項目ばかりで、その実現に向け有意義な意見交換が出来ました。
 この寄せられた要望項目は、以下の通りです。
  • 行政書士法の改正について(官公署に提出する書類に関して、許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求などの行政庁に対する不服申立てを、行政書士にも認めるよう法改正も求めること)
  • 行政書士法の遵守、徹底について(県内各申請窓口においては、本人申請なのか、行政書士たるかを、身分証明等で確認をおこなうこと)
  • 小規模開発行為の取扱い運用について
  • 農地、農政の現況及び政策の方向について
  • 茨城県からの建設業法関連業務受託について(建設業許可に関する相談窓口担当、建設業経営事項審査の審査担当)
  • 封印制度拡充を国交大臣に要請されることについて
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請について(申請日の予約期間の短縮、審査期間の短縮)
  • 警察署に申請する風俗営業許可について
  • 許認可申請等の申請手数料の取扱いについて(現金による納付の促進、払い戻しの可否の明確化)
  • 審議会等委員への行政書士の登用について
行政書士会からの意見聴取 それぞれ大事な内容ですが、特に行政書士法の改正は、非常に重要な視点であると思います。
 行政への様々な申請に対して、行政がそれを認めなかった場合、申請した者は不服の申し立てが出来ます。申請者自身が不服申し立てを行うことが原則ですが、現行制度ではその代行は弁護士や専門性の高い分野においては他の士業の者だけが認められています。しかし、弁護士(他の士業)はその絶対数が少なく、さらに地域が偏在しているために、地方や簡易な案件の場合、不服を申し立てたくても諦めざるを得ない場合が多く発生しています。
 官公庁への提出書類等の作成・提出を行い、その内容を熟知する行政書士が、それに関する行政不服申立てまで一貫して取り扱えるととで、国民の権利を守り利便性の向上に繋がることは容易に想像できます。
 また、行政書士の試験科目には行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法等)が出題されており、例年問題数の5割程度が行政法科目です。特に、行政不服審査法もその主要な分野であり、行政書士の資格を持つ者は、この業務への知見があります。
 この課題は、地方議員の一人として国に対して強く求めていきたいと思います。ちなみに、茨城県議会としては他県に魁けて平成20年9月議会で、行政書士法の改正を求める意見書を国に提出しています。