臨時福祉給付金 4月1日から消費税が8%に引き上げられました。少子高齢化、人口減少社会への対応として消費増税はやむを得ない政策です。何卒ご理解をいただきたいと存じます。
 消費税には、所得の少ない人ほど負担が重くなるという逆進性の問題があります。
 そこで、公明党は所得の低い人の負担軽減策として「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」を実施することを提案。今年の夏には実際に支給されることになります。 
 「臨時福祉給付金」(簡素な給付措置)は、来年4月からの消費税率8%引き上げが低所得者に与える負担を軽減するために、実施されるものです。
 生活保護受給者や市県民税課税者の扶養家族らを除く、住民税非課税世帯の約2400万人に1人当たり1万円の一時金が給付されます。給付対象者のうち、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当の受給者には1人につき5000円が上乗せされます。
 日立市では、今年(平成26年)1月1日現在で日立市に住民票がある、上記対象者の約5万4000人に「臨時福祉給付金」の1万円が、その内約2万人に5000円の加算が行われ、7月から9月までの3カ月で申請を受け付けることになります。
 一方、「子育て世帯臨時特別給付金」は、消費税率の引き上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として実施するものです。平成26年1月分の児童手当受給者のうち、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方への支給を基本として、対象児童一人当たり1万円を支給します。「臨時福祉給付金支給対象者」及び生活保護受給者等は対象児童になりません。
 どちらの給付も重複して受け取ることはできず、両方とも対象になる場合は臨時福祉給付金のみ支給されます。また、生活保護受給者は別途支援策があるため、対象外です。

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金について<日立市のHPより>

 平成26年4月から消費税が8%に引き上げられることに伴い、所得の低い方や子育て世帯への負担に配慮し、暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金を支給する予定です。
 申請・支給手続きについては準備中です。詳細については決まり次第、ホームページや市報等でお知らせいたします。
制度の概要臨時福祉給付金子育て世帯臨時特例給付金
給付対象範囲(1)支給対象者
平成26年1月1日に日立市の住民基本台帳に登録されている方で、平成26年度の市民税(均等割)が課税されていない方
(2)給付対象外となる場合
平成26年度の市民税(均等割) が課税されている方の扶養親族となっている場合等
生活保護制度の被保護者等となっている場合等
(1)支給対象者
平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)を受給されている方で、平成25年中の所得が児童手当の所得制限額に満たない方
(2)対象児童
支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象となっている児童
ただし次の場合などは給付対象外となります。
臨時福祉給付金の対象者となっている場合。生活保護制度の被保護者等となっている場合
給付額1人につき1万円
老齢基礎年金、児童扶養手当受給者等の加算対象者は5000円を加算
対象児童1人につき1万円
その他臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金を重複して受給することはできません。両方該当する方には、臨時福祉給付金のみ支給されます。
お問い合わせ社会福祉課
電話0294-22-3111(内線786)
shakai@city.hitachi.lg.jp
こども福祉課
0294-22-3111(内線308,309)
kodomo@city.hitachi.lg.jp